審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10076
判決日2022-02-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項、商標法50条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,別紙商標登録目録記載の商標(以下「本件商標」と
いい,本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である原
告が,後記本件要証期間内に,本件商標に係る指定商品(以下「本件指定商品」と
いう。)について,本件商標を使用したか否かである。
1 本件商標登録
原告は,本件商標の商標権者である(甲2,44)。
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2 特許庁における手続の経緯等
被告は,令和元年10月2日,特許庁に対し,本件商標登録の取消しを求めて審
判請求(以下「本件審判請求」という。)をした。特許庁は,本件審判請求を令和
元年10月18日に登録し(甲44),取消2019-300766号事件として
審理をした上,令和3年5月10日,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「本
件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
本件商標登録について,商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年
以内」は,平成28年10月18日から令和元年10月17日までの期間(以下
「本件要証期間」という。)となる。
3 本件審決の理由の要旨
(1) 甲8,10,12,14,16,18,20,22,24,26並びに3
6の1及び2の各書籍(以下「本件各書籍」という。)並びに甲9,11,13,
15,17,19,21,23,25,27,34及び37の各ウェブサイト(以
下「本件各ウェブサイト」という。)について
原告は,自らが著した本件各書籍及び本件各ウェブサイトに,「知本主義」の文
字を用いており,このことが,本件指定商品についての本件商標の使用に該当する
旨主張するので,以下検討する。
ア 本件各書籍のうち,甲8の書籍(以下「甲8書籍」という。)には,「知本
主義」の文字が,帯,裏表紙及び文章中に記載されており,それらの中には,当該
文字がかぎ括弧内に表記された態様のものも存在する。また,甲8書籍に関する甲
9,31及び32の各ウェブサイトにも,当該文字を含むものが存在する。
しかしながら,一般に,商品「書籍」の出所を表示するのは,出版社の商号やハ
ウスマーク等であって,甲8書籍及びこれに関する各ウェブサイトにおいては,
「廣済堂出版」の文字がこれに該当する。
そして,甲8書籍及びこれに関する各ウェブサイトにおける「知本主義」の文字
は,その前後の文字と組み合わされて著者の主張を表すものとして記載されており,
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当該文字は,これがかぎ括弧内に表記されるとしても,取引者,需要者は,当該書
籍の副題,記載内容又は宣伝文句の一部としてこれを認識するにとどまるといえ,
「知本主義」の文字部分が,商品「書籍」について出所を表示し,自他商品識別の
ための機能を果たすものと認識することはないとみるのが相当である。
したがって,甲8書籍並びにこれに関する甲9,31及び

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。