事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10040 |
| 判決日 | 2014-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
| 当事者 | 一審被告 沖電気工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2に記載のとおりであ る。
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づいて原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は,一審原告に対し,50万6000円及びこれに対 する平成22年10月28日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の控訴を棄却する。 - 1 - 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを100分し,その99 を一審原告の,その余を一審被告の各負担とする。 4 本判決主文第1項(1)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。