職務発明補償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10040
判決日2014-10-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項
当事者一審被告 沖電気工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2に記載のとおりであ
る。

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴に基づいて原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は,一審原告に対し,50万6000円及びこれに対
する平成22年10月28日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審被告の控訴を棄却する。
- 1 -
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを100分し,その99
を一審原告の,その余を一審被告の各負担とする。
4 本判決主文第1項(1)は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。