審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10093
判決日2014-10-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法4条1項16号
当事者原告 株式会社葱善

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①商標法3条 1 項3号該当性の有無,及び②同法4条1項16号該当性
の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年9月6日,下記の本願商標につき,登録出願をした(商願2
012-72363号。甲1)が,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けたの
で,同年4月28日,不服審判請求をする(不服2013-7870号)とともに,
指定商品につき同年11月15日付けで補正をした。
特許庁は,平成26年2月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年3月17日に原告に送達された。
【本願商標】
江戸辛味大根(標準文字)
【指定商品(補正後。以下「本願指定商品」という。)】
第31類
「辛味大根,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,も
ろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚
介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類
及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,糖料
作物,辛味大根の種子類,木,草,芝,ドライフラワー,辛味大根の苗,苗木,花,
牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」
2 審決の理由の要点
(1) 商標法3条1項3号該当性について
標準文字である「江戸辛味大根」は,取引者,需要者をして,「江戸時代から江戸
近郊で栽培されていた伝統野菜である辛味大根」ほどの意味合いを認識し得るもの
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といえることから,本願指定商品中の「辛味大根,辛味大根の種,辛味大根の苗」
に使用するときは,前記意味合いの商品であることを看取,理解させるにとどまり,
商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきで
ある。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。
(2) 商標法4条1項16号該当性について
本願指定商品の「果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾
米,もろこし」が,「辛味大根」を含む「野菜」と,「苗木,花,牧草,盆栽」が,
「辛味大根の苗」を含む「苗」と,生産部門・販売部門などを同じくする場合も少
なくないといえることからすると,本願商標は,これらの商品に使用するときは,
あたかも「辛味大根」又は「辛味大根の苗」であるかのごとく,商品の品質に誤認
を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。
(3) 以上によれば,本願商標は,商標として登録を受けることはできない。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。