審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10118
判決日2014-10-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法4条1項15号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項10号該当性
判断の当否である。
1 本件商標(登録第5545439号商標)
本件商標は,下記のとおり,毛筆風の「とっとり岩山海」の文字(「とっとり」の
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文字は「岩山海」の文字の約半分の大きさ)を横書きしてなるものであり,平成2
3年5月12日に第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願され,平成
24年12月3日に登録査定を受け,同月21日に設定登録された。
本件商標は,前商標権者である壱番株式会社から被告に譲渡され,平成25年1
2月26日付けで商標権の移転登録申請がなされ,商標原簿に登録されている(な
お,審判請求時の被請求人と現在の被告は異なるが,特に区別する必要がない場合
は,単に「被告」と表記する。)。
【本件商標】
2 特許庁における手続の経緯等
(1) 審決に至る経緯及び原告の主張する本件商標の無効原因
原告は,①本件商標は,原告が飲食店に使用して周知ならしめた「岩山海」又は
「とっとり岩山海」の商標(原告商標)と類似又は同一であるところ,原告商標は,
本件商標の登録出願時(本件出願時)及び登録査定時(本件査定時)において,原
告及びフランチャイジーの商標として需要者の間に広く認識されていたものであっ
て,原告は被告にとって他人であるから,本件商標は,商標法4条1項10号に該
当する,②原告商標は,原告が開店した店舗を表示するものとして需要者に広く知
られていたものであり,被告が本件商標を飲食店に使用すると,需要者は,原告が
提供する役務であるかのように混同するおそれがあるから,本件商標は,商標法4
条1項15号にも該当すると主張し,平成25年6月3日,無効審判請求をした(無
効2013-890039号事件)。
特許庁は,平成26年4月3日,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決を
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し,同審決(謄本)は,同月11日に原告に送達された。
なお,原告は,下記のとおり,ポップ体の「海鮮炭火焼」の文字と毛筆風の「岩
山海」の文字(「海鮮炭火焼」の文字は「岩山海」の約3分の1の大きさである。)
を縦書きにしてなる商標(登録第4967230号。平成17年11月22日登録
出願,平成18年7月7日設定登録。)の商標権者であったが(指定役務:第43類
「飲食物の提供」),被告から,平成23年5月12日に不使用取消審判請求がなさ
れた(取消2011-300439号事件)結果,平成24年9月4日に請求成立
の審決がなされ,同年10月15日に同商標権は消滅した。
【第4967230号商標】
原告は,平成24年11月13日,「岩山海」の文字を標準文字からなり,指定役
務を第43類「飲食物の提供」とする商標の登録出願を行ったが(商願2012-
91880号),平成25年3月26日,本件商標を引用商標とする拒絶理由

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。