事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10118 |
| 判決日 | 2014-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号、商標法4条1項15号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項10号該当性 判断の当否である。 1 本件商標(登録第5545439号商標) 本件商標は,下記のとおり,毛筆風の「とっとり岩山海」の文字(「とっとり」の - 1 - 文字は「岩山海」の文字の約半分の大きさ)を横書きしてなるものであり,平成2 3年5月12日に第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願され,平成 24年12月3日に登録査定を受け,同月21日に設定登録された。 本件商標は,前商標権者である壱番株式会社から被告に譲渡され,平成25年1 2月26日付けで商標権の移転登録申請がなされ,商標原簿に登録されている(な お,審判請求時の被請求人と現在の被告は異なるが,特に区別する必要がない場合 は,単に「被告」と表記する。)。 【本件商標】 2 特許庁における手続の経緯等 (1) 審決に至る経緯及び原告の主張する本件商標の無効原因 原告は,①本件商標は,原告が飲食店に使用して周知ならしめた「岩山海」又は 「とっとり岩山海」の商標(原告商標)と類似又は同一であるところ,原告商標は, 本件商標の登録出願時(本件出願時)及び登録査定時(本件査定時)において,原 告及びフランチャイジーの商標として需要者の間に広く認識されていたものであっ て,原告は被告にとって他人であるから,本件商標は,商標法4条1項10号に該 当する,②原告商標は,原告が開店した店舗を表示するものとして需要者に広く知 られていたものであり,被告が本件商標を飲食店に使用すると,需要者は,原告が 提供する役務であるかのように混同するおそれがあるから,本件商標は,商標法4 条1項15号にも該当すると主張し,平成25年6月3日,無効審判請求をした(無 効2013-890039号事件)。 特許庁は,平成26年4月3日,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決を - 2 - し,同審決(謄本)は,同月11日に原告に送達された。 なお,原告は,下記のとおり,ポップ体の「海鮮炭火焼」の文字と毛筆風の「岩 山海」の文字(「海鮮炭火焼」の文字は「岩山海」の約3分の1の大きさである。) を縦書きにしてなる商標(登録第4967230号。平成17年11月22日登録 出願,平成18年7月7日設定登録。)の商標権者であったが(指定役務:第43類 「飲食物の提供」),被告から,平成23年5月12日に不使用取消審判請求がなさ れた(取消2011-300439号事件)結果,平成24年9月4日に請求成立 の審決がなされ,同年10月15日に同商標権は消滅した。 【第4967230号商標】 原告は,平成24年11月13日,「岩山海」の文字を標準文字からなり,指定役 務を第43類「飲食物の提供」とする商標の登録出願を行ったが(商願2012- 91880号),平成25年3月26日,本件商標を引用商標とする拒絶理由
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。