著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10042
判決日2014-10-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者控訴人 株式会社ビーエスエス被控訴人インターナショナル・システム・サービ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,当審におい
て当事者が補充ないし敷衍した主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事実及
び理由」の第2の1及び2記載のとおりであるから,これを引用する(以下,引用
した原判決中の「原告」は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」と,それぞれ読
み替える。)。
(当審における控訴人の主張)
(1) 争点1(控訴人各プログラムの創作性)について
BSS-PACKシステム以前の業務用アプリケーションプログラムは,特定の
ハードウェアとこれに適合した特定のOS上で稼動する長大な一本のプログラムで
あった。そのため,部署ごとに完結したシステムが構築され,企業としての統一的
な管理ができないという弊害とともにOSが異なることによる種々の障害も生じて
いた。BSS-PACKシステムは,このような弊害を解決するために,プログラ
ムとして固定された線状性を「分散/非連続性」とし,再び「統合/連続性」とす
ることとしたものであり,また,「擬似OS」により,特定OSにのみ拘束されな
いアプリケーションプログラムとしての「別空間」を構築することを基本思想とし
たものである。
BSS-PACK製品を構成するプログラムのうち,「分散/非連続性」は「ソ
フトウェア部品群」に,「統合/連続性」は,それ以外の営業秘密部を含む「中核
部(ミドルソフト)」に対応する。非連続で分散している「ソフトウェア部品群」
のみではプログラムの目的は達成されず,これを統合し連続させるための中核部の
働きにより初めてシステムとしてその個性(創作性)が発揮されるのであり,営業
秘密部(控訴人各プログラム)のうち,特に控訴人プログラム(2)及び(7)はその中
心的役割を果たす。したがって,中核部である控訴人各プログラムは創作性の高い
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プログラムであり,当然に「著作物」に当たる。
(2) 争点2(被控訴人による著作者人格権侵害の有無)について
ア(ア) 株式会社エヌティーシー(以下「NTC社」という。)はソフトウェア販
売等を業として行う者であり,平成25年2月16日の同社のホームページ(甲1
1の1・2)上に「ISS-PACK」を提供する旨の掲示がされている以上,同
社は,申込があった時点で,即時にISS-PACK製品を販売できる状態にあっ
たことが明らかであるから,被控訴人は平成18年8月2日以降も同製品の販売を
し続けている。侵害予防の観点からも控訴人の請求は容認されるべきである。
(イ) また,日本電子計算株式会社は,ソフトウェア開発等を業として行う者であ
り,同社作成の回答書(甲20)には,平成20年10月に同社が「ISS-PA
CK」の著作権を譲り受けたと記載されており,同社はBSS-PACKとISS
-PACKが同じものであることを認識している。平成20年10

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。