事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10112 |
| 判決日 | 2014-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 雪印メグミルク株式会社/被控訴人 株式会社明治被控訴人明治ホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は, (①構成要件A1及びD1の充足性,② 構成要件A2及びD2の充足性,③構成要件C及びFの充足性) 害の成否,」と改める。 原判決5頁20行目冒頭から12頁25行目末尾までを次のとおり改める。 「 文言侵害の成否 ア 構成要件A1及びD1の充足性 (控訴人の主張) クレーム解釈について
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。