損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10112
判決日2014-10-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 雪印メグミルク株式会社/被控訴人 株式会社明治被控訴人明治ホールディングス株式会社

この事件の代理人

  • 大野聖二(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 飯田秀郷(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は, (①構成要件A1及びD1の充足性,②
構成要件A2及びD2の充足性,③構成要件C及びFの充足性)
害の成否,」と改める。
原判決5頁20行目冒頭から12頁25行目末尾までを次のとおり改める。
「 文言侵害の成否
ア 構成要件A1及びD1の充足性
(控訴人の主張)
クレーム解釈について

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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