事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10271 |
| 判決日 | 2014-11-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条5項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社JKスクラロースジャパン/被告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①明 細書の記載要件(実施可能要件),②特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)及 び③進歩性についての各判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成7年2月20日,名称を「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向 上法」とする発明につき,特許出願をし,平成16年3月5日,設定登録を受けた (特許第3530247号。甲42)。 原告が,平成24年9月6日付けで本件特許について無効審判請求をした(無効 2012-800145号。甲43)ところ,被告は,同年12月3日付け訂正請 求書(甲45,甲46)により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の変更を内 容とする訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という。)。 特許庁は,平成25年8月27日,本件訂正請求は認められないとした上で,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,そ の謄本は,同年9月5日,原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 - 2 - 本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。 【請求項1】 「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。」 【請求項2】 「アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料 の風味向上法。」 【請求項3】 「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロース を0.0001~2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の風味向上法。」 【請求項4】 「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロース を0.001~2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の風味向上法。」 (以下,各請求項に記載された発明を「本件発明1」,「本件発明2」などといい, 各請求項に記載された発明をすべて併せて「本件発明」という。) 3 本件審決の理由の要点(審決取消事由に関するものに限る。) ⑴ 原告が主張した無効理由 ア 無効理由1(明細書の記載要件〔実施可能要件〕違反及び特許請求の範 囲の記載要件〔サポート要件〕違反) (ア) 明細書の記載要件(実施可能要件)違反 以下のとおり,本件特許の発明の詳細な説明は,平成6年法律第116号附則6 条2項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法(以下「平成 6年改正前特許法」という。)36条4項の要件を満たさず,本件発明は,同法12 3条1項4号に該当し,無効とすべきである。 a 無効理由1-1 用語 - 3 - 本件特許に係る特許公報(甲42。以下「本件特許公報」という。)に掲載されて いる明細書(以下「本件明細書」という。)中,アルコールに起因する「バーニング 感」や「焼け感」という用語及び「アルコールの軽やか風味を生かした」という用 語は,いずれも一般的なものでは
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2012-800145号事件について平成25年8月27 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。