審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10124
判決日2014-11-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社ロッテ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①訂正に関しての新規事項の追加の有無,②進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年6月16日,名称を「製品保持手段を有する改善されたパケ
ット」とする発明につき,特許出願をし(特願2010-512793号。優先権
主張日:平成19年6月18日),平成24年4月20日,特許登録を受けた(特
許第4976547号。請求項の数13。甲11。以下,この特許を「本件特許」
といい,この特許権を「本件特許権」という。)。
被告は,同年12月17日,請求項1~13に係る本件特許権につき特許無効審
判請求をした(無効2012-800207号。甲13)ところ,原告は,平成2
5年4月22日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲12)。
特許庁は,平成26年1月7日,「特許第4976547号の請求項1ないし12
に係る発明についての特許を無効とする。特許第4976547号の請求項13に
係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし(附加期間90日),
その謄本は,同月17日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1) 本件訂正前
本件特許の特許公報に記載された明細書,特許請求の範囲又は図面(甲11。以
下,まとめて「本件明細書」という。)によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記
載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし13に係る発明を,それぞれ「本
件発明1」というように呼称し,これらを総称して「本件発明」という。)。
【請求項1】
- 2 -
各々の個包装(11)中に包装されるスティック状の製品についてのパケットで
あって,上記個包装(11)は製品周囲で折り畳んだシートからなり,上記パケッ
トは,少なくとも1つの外箱(41)を備え,この外箱(41)は,製品を少なく
とも部分的に収容する複数の面と,製品を取り出すための1つの開口面と,を有し,
さらに,上記製品を該パケット内に保持するために上記個包装(11)の少なく
とも一部を該パケットの少なくとも一部に接着する永久接着手段(80)を備えて
なるパケットにおいて,
上記永久接着手段(80)は,上記個包装(11)の切離し部分(170)上に
与えられ,この個包装(11)の切離し部分(170)は,製品をパケットから引
き出したときに上記切離し部分(170)に覆われていた製品の部分(9)が剥き
出されるように,個包装(11)に設けられた切取線(171)を介して個包装の
残部(170b)につながっているとともに,上記個包装(11)上の上記切取線
(171)が,個包装された製品の両端縁の間に位置しており,
上記個包装(11)上の切取線(171)と個包装された製品の一端縁との間の
上記切離し部分(170)の長さが,上記切取線(171)と個包装された製品の
他端縁との間の残部(170

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2012-800207号事件について平成26年1月
7日にした審決中,「特許第4976547号の請求項1ないし12に係
る発明についての特許を無効とする。」部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。