役務標章差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10101
判決日2014-11-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法37条1号
当事者控訴人 株式会社KPGLUXURYHOTELS/被控訴人 株式会社DAIKICHI被控訴人株式会社月ケ瀬

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
商標法に基づく請求
被控訴人らによる本件商標権の侵害(商標法37条1号
具体的には,以下のとおりである。
ア 被控訴人らによる被控訴人各標章の使用の有無
イ 本件商標と被控訴人各標章の類否
不競法に基づく請求
具体的には,以下のとおりである。
ア 被控訴人DAIKICHIによる被控訴人各表示の使用の有無
イ 控訴人各表示の周知性
ウ 控訴人各表示と被控訴人各表示の類否
エ 混同を生じさせる行為の有無
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主文(判決文より)

1 控訴人の当審における交換的変更に係る請求をいずれも棄却する。
2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

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