建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和6(受)1046
判決日2026-01-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

  • 大口昭彦(被上告人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

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