事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)10006 |
| 判決日 | 2014-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法184条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 以下の(1)のとおり付加訂正し,(2)のとおり当審における当事者の主張を付加す るほか,原判決の「事実及び理由」「第2 事案の概要」「2 争点及び争点に対 する当事者の主張」記載のとおりである。 (1) 原判決の付加訂正 ア 原判決7頁12行目「特許協力条約8条」を「特許協力条約2条」と改 める。 イ 原判決10頁6行目「同条(2)」を「同条約23条(2)」と改める。 (2) 当審における当事者の主張 ア 控訴人の主張 (ア) 特許協力条約2条(xi)の「第8条の規定による優先権の主張」の 解釈について 原判決は,特許協力条約2条(xi)にいう「優先日」について,①当該優先権 - 3 - の主張が有効であるか否かといった,指定官庁における国際出願の実体審査の結果 によって左右される性質のものではないとし,②同条約8条(2)(a)の規定は,期 間の計算に影響を及ぼすような規定とは解されないと判断し,③本件における国内 書面提出期間を優先日から2年6か月後であると認定している。これらの①から③ の記述からすれば,原判決は,同条約2条(xi)の「優先日」は,特許協力条約 8条(1)に基づく優先権の主張を指すとの解釈,すなわち,同条約8条(2)(a)に効 果を与えることなく,無力化する解釈をとったものといえる。 このような解釈は,同条約2条(xi)の「第8条の規定による優先権の主張」 との文言を「第8条(1)の規定による優先権の主張」へ変更したことになるが,これ は,同条約の起草者が意図しない新たな概念を導入するものであり,許されるもの ではない。また,上記解釈は,「条約は,文脈によりかつその趣旨及び目的に照ら して与えられる用語の通常の意味に従い,誠実に解釈するものとする」と規定する ウィーン条約31条に反し,かつ,世界貿易機関(WTO)の上級委員会が,同条の定 める一般的規則について,「解釈する者は,条約の条項又は段落全体を重複又は無 用なものに還元する結果になる読み方を採用することはできない」と繰り返し言明 するところにも反するものである。さらに,このような原判決の解釈は,国内書面 提出期限を,優先権の主張が実体的に無効であるのに,形式的な優先日から計算さ れねばならないという正当化されない仮定を基礎とする循環論法に陥っている点に おいても誤っている。 特許協力条約2条(xi)の「第8条の規定による優先権の主張」との文言に平 易で明白な意味を与えるには,「第8条」とは,特許協力条約8条の全体を指すもの と解するべきである。そして,そのように捉えて初めて,同条(2)(a)が無用のも のとならない解釈が導かれることとなる。 (イ) 日本等の特許協力条約締約国による救済の提供の必要性について 上記のように解釈した場合,WIPO は,優先権の主張
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 - 1 - 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
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