事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10097 |
| 判決日 | 2014-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ルートジェイド/被告 日立マクセル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①先願発明 - 1 - との同一性の有無及び②本件発明の進歩性欠如の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 被告は,名称を「扁平形非水電解質二次電池」とする発明についての本件特許(特 許第5072123号)の特許権者である。(甲12) 本件特許は,平成11年8月27日に出願した特願平11-240964号(原 出願。出願人・日立マクセルエナジー株式会社)を平成21年10月9日に分割出 願した特願2009-234722号に係るものであり(発明者 A,B,C,D 及びE),平成24年8月31日に設定登録(請求項の数8)された。(甲12) (2) 無効審判請求 原告が,平成25年2月14日付けで本件特許の無効審判請求(請求項1)をし たところ(無効2013-800022号),特許庁は,平成25年12月11日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月19日に原 告に送達された。(甲16) 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりで ある。(甲12) 「 負極端子を兼ねる金属製の負極ケースと正極端子を兼ねる金属製の正極ケース とが絶縁ガスケットを介して嵌合され,さらに前記正極ケースまたは負極ケース が加締め加工により加締められた封口構造を有し,その内部に,少なくとも,正 極板と負極板とがセパレータを介し多層積層されて対向配置している電極群を含 む発電要素と,非水電解質とを内包した扁平形非水電解質二次電池において, 前記正極板は,導電性を有する正極構成材の表面に,正極作用物質を含有する 作用物質含有層を有しており, - 2 - 前記負極板は,導電性を有する負極構成材の表面に,負極作用物質を含有する 作用物質含有層を有しており, 前記電極群は,前記正極板,前記負極板および前記セパレータが電池の扁平面 に平行に積層されており,かつ前記セパレータを介して対向している前記正極板 の作用物質含有層と前記負極板の作用物質含有層との対向面が少なくとも5面で あり, 前記電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面 積が,前記絶縁ガスケットの開口面積よりも大きいことを特徴とする扁平形非水 電解質二次電池。 」 なお,本件特許公報(甲12)の図1及び符号の説明を掲記する(なお,この図の負極と正 極の対向面は3面である。)。 3 審決の理由の要点 以下では,本件訴訟の争点と関連のある部分のみを掲記する。 (1) 無効理由1(本件発明と甲1発明との同一性)について ア 甲1発明の認定 本件特許の原出願日よりも前の特許出願であって(出願人・松下電器産業株式会 - 3 - 社),本件特許の出願よりも後に出願公開がされた特願平10-338734号の願 書に最初に添付した明
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-800022号事件について平成25年12 月11日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。