審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10241
判決日2014-11-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法134条
当事者原告 日本精機株式会社/原告 有限会社ヒューマンリンク/被告 クラリオン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
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出典

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