審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10127
判決日2014-11-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社アールインターナショナル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①本件商標が引用商標に類似するか否か,②両商標が非類似とする原告
の主張が,前件訴訟の蒸し返しであるか否かである。
1 本件商標
原告は,下記の本件商標の商標権者である(甲1の1から3)。
記
①登録番号 商標登録第5244937号
②出 願 日 平成20年11月28日
③登 録 日 平成21年 7月 3日
④登録時における商品及び役務の区分並びに指定商品(後記2のとおり,平成2
5年11月8日,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ
ルト,履物」についての登録を無効とする旨の審決が確定した。)
第14類 身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属性靴飾
り,時計
第18類 かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯
用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮
第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運
動用特殊衣服,運動用特殊靴
2 特許庁等における手続の経緯(甲1の1,甲3,乙1,乙2)
⑴ 被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,
ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「別件審判の請
- 2 -
求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効2012
-890067号。以下「別件無効審判請求事件」という。)。被告は,後記引用
商標の商標権者である。
特許庁は,同年12月3日,本件商標の指定商品中,別件審判の請求に係る指定
商品についての登録を無効とする旨の審決(以下「別件審決」という。)をした。
原告は,別件審決の取消しを求めて審決取消訴訟(平成25年(行ケ)第100
08号。以下「別件審決取消訴訟」という。)を提起したが,知的財産高等裁判所
は,平成25年6月27日,原告の請求を棄却するとの判決を言い渡した(以下「別
件判決」という。)。
原告は,別件判決を不服として,上告及び上告受理申立てをしたが(平成25年
(行ツ)第391号,同年(行ヒ)第411号),最高裁判所は,同年11月8日,
上告棄却及び上告不受理の決定をし,別件判決及び別件審決が確定した。
⑵ 被告は,平成25年8月5日,本件商標の指定商品中,第14類「身飾品
(「カフスボタン」を除く。),キーホルダー,宝玉及びその模造品,貴金属性靴飾
り,時計」及び第18類「かばん類,袋物,傘,革ひも,毛皮」(以下「本件審判
の請求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効20
13-890053号。以下「本件無効審判請求事件」という。)。被告主張の無
効理由は,①本件商標は,外観において後記引用商標と類似する商標であること,
②本件審判の請求に係る指定商品は,同引用商標の指定商品と同一又は類似するも
のであること,③同引用商標は

主文(判決文より)

1 原告の訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。