事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10127 |
| 判決日 | 2014-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社アールインターナショナル |
この事件の代理人
- 森田太三(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は,①本件商標が引用商標に類似するか否か,②両商標が非類似とする原告 の主張が,前件訴訟の蒸し返しであるか否かである。 1 本件商標 原告は,下記の本件商標の商標権者である(甲1の1から3)。 記 ①登録番号 商標登録第5244937号 ②出 願 日 平成20年11月28日 ③登 録 日 平成21年 7月 3日 ④登録時における商品及び役務の区分並びに指定商品(後記2のとおり,平成2 5年11月8日,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ ルト,履物」についての登録を無効とする旨の審決が確定した。) 第14類 身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属性靴飾 り,時計 第18類 かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯 用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮 第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運 動用特殊衣服,運動用特殊靴 2 特許庁等における手続の経緯(甲1の1,甲3,乙1,乙2) ⑴ 被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服, ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「別件審判の請 - 2 - 求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効2012 -890067号。以下「別件無効審判請求事件」という。)。被告は,後記引用 商標の商標権者である。 特許庁は,同年12月3日,本件商標の指定商品中,別件審判の請求に係る指定 商品についての登録を無効とする旨の審決(以下「別件審決」という。)をした。 原告は,別件審決の取消しを求めて審決取消訴訟(平成25年(行ケ)第100 08号。以下「別件審決取消訴訟」という。)を提起したが,知的財産高等裁判所 は,平成25年6月27日,原告の請求を棄却するとの判決を言い渡した(以下「別 件判決」という。)。 原告は,別件判決を不服として,上告及び上告受理申立てをしたが(平成25年 (行ツ)第391号,同年(行ヒ)第411号),最高裁判所は,同年11月8日, 上告棄却及び上告不受理の決定をし,別件判決及び別件審決が確定した。 ⑵ 被告は,平成25年8月5日,本件商標の指定商品中,第14類「身飾品 (「カフスボタン」を除く。),キーホルダー,宝玉及びその模造品,貴金属性靴飾 り,時計」及び第18類「かばん類,袋物,傘,革ひも,毛皮」(以下「本件審判 の請求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効20 13-890053号。以下「本件無効審判請求事件」という。)。被告主張の無 効理由は,①本件商標は,外観において後記引用商標と類似する商標であること, ②本件審判の請求に係る指定商品は,同引用商標の指定商品と同一又は類似するも のであること,③同引用商標は
主文(判決文より)
1 原告の訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。