特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10103
判決日2014-12-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法260条2項、民法709条、特許法102条1項
当事者控訴人 兼附帯被控訴人東都フォルダー工業株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点,争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり
補正し,当審における当事者の主張を後記第3のとおり付加するほか,原判決
の「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
原判決4頁6行目の「6月27日」を「8月29日」と改める。
原判決7頁18行目の「アイアンローラ」を「アイロンローラ」と改める。
原判決10頁16行目の「相当するか」の次に「,及び,投入クランプ取
り付けベース12bに付着した投入クランプ11が「昇降移動自在のスライ
ド(16)の一対のクランプ(17,18)」に相当するか」を加える。
原判決11頁8行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
仮執行宣言の付された原判決認容額の支払
控訴人は,原判決に基づき,仮執行宣言による執行を免れるため,平成
25年10月3日,次のとおりの支払をした。

主文(判決文より)

1 本件控訴について
原判決主文第2項及び第3項のうち被控訴人プレックスの請求に係る部分
を次のとおり変更する。
ア 控訴人は,被控訴人プレックスに対し,2億3693万7507円及び
うち8750万円に対する平成22年5月28日から,うち1億4943
万7507円に対する平成24年4月17日から,各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
イ 被控訴人プレックスのその余の請求を棄却する。
民事訴訟法260条2項の申立てについて
ア 被控訴人プレックスは,控訴人に対し,321万9573円及びこれに
対する平成25年10月4日から返還済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
イ 控訴人の被控訴人プレックスに対するその余の金銭支払請求を棄却する。
2 本件附帯控訴について
当審における拡張請求に係る部分を除く被控訴人イエンセンの本件附帯控
訴を棄却する。
当審における拡張請求について
ア 控訴人は,被控訴人イエンセンに対し,975万円及びこれに対する平
成25年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ 控訴人は,被控訴人プレックスに対し,9061万9458円及びこれ
に対する平成25年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
ウ 被控訴人らのその余の拡張請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用及び第1 を含
む。)は,これを50分し,その43を控訴人の負担とし,その余は被控訴人
らの負担とする。
4 この判決は,第1項 ア並びに第2項 ア及びイに限り,仮に執行すること
ができる。
5 被控訴人イエンセンに対し,この判決に対する上告及び上告受理申立てのた
めの付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。