事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10005 |
| 判決日 | 2022-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 中島博之(原告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改め,後 記3のとおり当審における控訴人の補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び 理由」中の「第2 事案の概要」の2及び3並びに「
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,別紙発信者情報目録2記載の情報のう ち「1 氏名又は名称」及び「2 住所」を開示せよ。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,その1を被控訴人 の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 5 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
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