事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10112 |
| 判決日 | 2014-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 原告 軽井沢ブルワリー株式会社/被告 株式会社星野リゾート/被告 株式会社ヤッホーブルーイング両名 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原告の有する本件商標と 被告らの業務に係る商品との混同を生じるおそれの有無(商標法4条1項15号) である。 1 本件商標 原告は,次の商標(本件商標)の商標権者である。(甲1,16,17) 「 軽井沢浅間高原ビール 」(標準文字) ① 登録番号 第5519499号 ② 出 願 日 平成23年 5月30日 ③ 登 録 日 平成24年 9月 7日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第32類 エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ド - 2 - ラフトビール,その他のビール 2 特許庁における手続の経緯 被告は,平成25年4月5日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号 又は15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した (無効2013-890029号)。 特許庁は,平成26年3月28日,「登録第5519499号の登録を無効とす る。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 (甲17,21) 3 審決の理由の要点 (1) 引用商標 被告株式会社星野リゾート(被告星野リゾート)及び被告株式会社ヤッホーブル ーイング(被告ヤッホー)は,下記1・2の商標(ロゴ部分以外の部分を含まない。 以下,順に「引用商標1」「引用商標2」という。)を付したビールを販売し,被告 星野リゾートは,同3の商標(引用商標3)の登録を受けている。(甲2,3,18) 【引用商標1】 【引用商標2】 - 3 - 【引用商標3】 ① 登録番号 第3212962号 ② 出 願 日 平成 6年 3月18日 ③ 登 録 日 平成 8年10月31日 ④ 存続期間満了日 平成28年10月31日 ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第32類 ビール,ビール製造用ホップエキス (2) 商標法4条1項15号該当性について ア 商標の類似性の程度 (ア) 本件商標について ① 本件商標の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるから,「軽井沢浅間 高原」の部分も独立して自他商品の識別機能を発揮し得る。 ② 「浅間高原」が広く知られた地名であるとはいえない。 ③ 「軽井沢浅間」が「軽井沢」と「浅間」とが同一の地域を表すかのごとく使 用されている例はある。 ④ そうすると,「軽井沢浅間高原」の部分からは,「軽井沢周辺の浅間山麓に位 置する高原地域」ほどの意味合いを認識させるものである。 ⑤ したがって,本件商標は,「軽井沢周辺の浅間山麓に位置する高原地域のビー ............... ル」ほどの意味合いを認識させるものであり,「カルイザワアサマコウゲンビール」 との称呼を生ずるものである。 (イ) 引用商標1~引用商標3について ① 引用商標1~引用商標3の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるか ら,「
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。