審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10112
判決日2014-12-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号
当事者原告 軽井沢ブルワリー株式会社/被告 株式会社星野リゾート/被告 株式会社ヤッホーブルーイング両名

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原告の有する本件商標と
被告らの業務に係る商品との混同を生じるおそれの有無(商標法4条1項15号)
である。
1 本件商標
原告は,次の商標(本件商標)の商標権者である。(甲1,16,17)
「 軽井沢浅間高原ビール 」(標準文字)
① 登録番号 第5519499号
② 出 願 日 平成23年 5月30日
③ 登 録 日 平成24年 9月 7日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務
第32類 エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ド
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ラフトビール,その他のビール
2 特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年4月5日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号
又は15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した
(無効2013-890029号)。
特許庁は,平成26年3月28日,「登録第5519499号の登録を無効とす
る。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。
(甲17,21)
3 審決の理由の要点
(1) 引用商標
被告株式会社星野リゾート(被告星野リゾート)及び被告株式会社ヤッホーブル
ーイング(被告ヤッホー)は,下記1・2の商標(ロゴ部分以外の部分を含まない。
以下,順に「引用商標1」「引用商標2」という。)を付したビールを販売し,被告
星野リゾートは,同3の商標(引用商標3)の登録を受けている。(甲2,3,18)
【引用商標1】
【引用商標2】
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【引用商標3】
① 登録番号 第3212962号
② 出 願 日 平成 6年 3月18日
③ 登 録 日 平成 8年10月31日
④ 存続期間満了日 平成28年10月31日
⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第32類 ビール,ビール製造用ホップエキス
(2) 商標法4条1項15号該当性について
ア 商標の類似性の程度
(ア) 本件商標について
① 本件商標の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるから,「軽井沢浅間
高原」の部分も独立して自他商品の識別機能を発揮し得る。
② 「浅間高原」が広く知られた地名であるとはいえない。
③ 「軽井沢浅間」が「軽井沢」と「浅間」とが同一の地域を表すかのごとく使
用されている例はある。
④ そうすると,「軽井沢浅間高原」の部分からは,「軽井沢周辺の浅間山麓に位
置する高原地域」ほどの意味合いを認識させるものである。
⑤ したがって,本件商標は,「軽井沢周辺の浅間山麓に位置する高原地域のビー
...............
ル」ほどの意味合いを認識させるものであり,「カルイザワアサマコウゲンビール」
との称呼を生ずるものである。
(イ) 引用商標1~引用商標3について
① 引用商標1~引用商標3の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるか
ら,「

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。