事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10117等 |
| 判決日 | 2014-12-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 被告 ツルヤ化成工業株式会社/原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の甲事件請求を棄却する。 2 被告の乙事件請求を棄却する。 - 1 - 3 訴訟費用は,甲事件については原告の負担とし,乙事件については被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。