審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10072
判決日2022-02-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確性の要件違反及び進歩性についての認定判断の誤りの有無で
ある。
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1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,発明の名称を「増幅器の出力回路」とする発明について,国際出願
日を2016年(平成28年)2月22日とする特許出願(国際公開番号:WO2
017/145241。特願2018-501430号。以下「本願」といい,本
願の際に添付された明細書をこれに添付された図面と併せて「本願明細書」という。)
をしたが,令和元年11月1日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,令和2
年2月6日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2020-1633号。以
下「本件審判請求」といい,本件審判請求に係る審判手続を「本件審判手続」とい
う。)をし,同年10月21日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をした。
(甲11,弁論の全趣旨)
(2) 特許庁は,令和3年4月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月11日に原告に送達
された。
2 本願に係る発明
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1(以下「本願の請求項1」という。)
に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりである。(甲11,弁論の
全趣旨)
「入力端子と出力端子と共通端子を有する3端子増幅素子と,
前記3端子増幅素子の前記共通端子に接続されて前記3端子増幅素子に略一定の
電流を流す定電流回路とを備え,
前記3端子増幅素子の前記出力端子は接地され,
前記3端子増幅素子の前記共通端子と前記定電流回路の接続点と接地の間で増幅
出力が取り出され,
前記接続点と前記増幅出力の端の間に,直流を遮断するコンデンサが設けられ,
前記定電流回路により,前記増幅出力の端に流す出力の反作用を吸収し,出力に
伴う消費電流の変化をなくし,電源回路に信号に相関した電流を流さない出力部を
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構成したことを特徴とするオーディオ用増幅器の出力回路。」
3 本件審決の理由の要旨
(1) 明確性要件について
本願の請求項1の記載においては,「・・・を特徴とする」が「オーディオ用増幅
器」を修飾しているのか「出力回路」を修飾しているのか不明瞭であるため,本願
明細書の記載から修飾関係を一意特定できないかを検討する。
ア 本願明細書の段落[0012],[0017]及び[0020]の記載を踏まえても,本願
明細書の図1~図3が「出力回路」の全体を示しているのか一部を示しているのか
は,直ちに明らかとはいえない。
イ 本願明細書の段落[0015]の記載によると,トランジスタQのエミッタEに
定電流回路CSが接続された回路が「出力部」を構成していると理解できるが,当
該「出力部」と本願発明の「出力回路」との異同はその記載から明らかとはいえ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。