事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10005 |
| 判決日 | 2014-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法37条1号、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社アールインターナショナル/被控訴人 有限会社マスターマインド・ジャパン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 控訴人の被控訴人会社に対する控訴に基づき,原判決主文第5項を次の とおり変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人会社に対し,金3000万円及びこれに対する平 成25年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 (2) 被控訴人会社のその余の請求を棄却する。 - 1 - 2 控訴人の被控訴人Yに対する控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を被控訴人会社 の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。