商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10005
判決日2014-12-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法37条1号、商標法38条2項、民法709条
当事者控訴人 株式会社アールインターナショナル/被控訴人 有限会社マスターマインド・ジャパン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 控訴人の被控訴人会社に対する控訴に基づき,原判決主文第5項を次の
とおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人会社に対し,金3000万円及びこれに対する平
成25年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(2) 被控訴人会社のその余の請求を棄却する。
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2 控訴人の被控訴人Yに対する控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を被控訴人会社
の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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