特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10025
判決日2014-12-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社サカエ/被控訴人 トラスコ中山株式会社被控訴人コージ産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正するほか,原判決4頁23行目から36頁1行目記載の
とおりであるから,これを引用する(当審における追加主張に伴う新たな争点は,
下記第4で述べる。)。
(原判決の補正)
1 原判決4頁24行目の「属するか」の後ろに,「(均等侵害を含む。)」を加え
る。
2 原判決4頁最終行の「損害」を,「被控訴人らの連帯責任の有無及び控訴人の
損害(推定覆滅事由等の減額事由を含む。)」と改める。
3 原判決6頁8行目の末尾に,「そして,支柱に用いられる鋼板そのものの中に
は空洞はないから,「中空」ともいえない。」を加える。
4 原判決11頁22行目の末尾にも,「実際に被控訴人製品の部品をワゴンの形
状に組み立てるのは,購入者である。」を加える。
5 原判決12頁2行目の「形鋼の一つであって,」の後ろに,「1枚の帯状の鋼
板を1回だけ折り曲げ」を加える。
6 原判決12頁3行目の「(乙8,9)」を「(乙7~9,13,16))」と改め
る。
7 原判決12頁8行目の「造されており」を「造されているが,1枚の帯状の
鋼板を1回だけL字型に折り曲げたものではないし,端板15と内板16があるた
め,横断面も完全なL字型ではなく」と改める。
8 原判決12頁15行目の末尾に,「切欠は相当大きなものであって,無視でき
るものではない。」を加える。
9 原判決23頁9行目の末尾に,改行の上,「(エ) 相違点1に係る構成は,乙7,
- 4 -
乙18,乙19発明を組み合わせて適用することでも,想到できる。すなわち,乙
7発明は,棚板の側板が二重構造になっているが,折り返し片は内側ではなく外側
に折り返されている。他方,乙18には,乙13と同じく内側に折り返された二重
構造の側板において,側板の外側の部分を切り欠いた構造が記載されている。した
がって,乙7発明に加えて乙18発明を斟酌すれば,当業者にとって,相違点1に
係る構成を得ることは容易に想到できる。また,乙19発明は,支柱がL字型では
なく,略L字型をしているが,乙18には乙13と同じくL字型の支柱に対する切
欠き構造が記載されているのであって,乙19発明に加えて乙18発明を斟酌すれ
ば,当業者にとって,相違点1に係る構成を得ることは容易に想到できる。」を加え
る。
10 原判決27頁17行目の末尾に,「乙22,23は板金加工の分野の技術に
関する文献ではない。」を加える。
11 原判決33頁14行目の末尾に,改行の上,「エ 乙13と乙7,18及び
19の組合せが困難であることは,上記アないしウのとおりであり,複合適用も容
易に想到できたとはいえない。」を加える。
12 原判決33頁15行目の「エ」を「オ」と改める。
13 原判決34頁5行目の「果たしていない。」の後ろに,「乙14

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
- 1 -
2 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,3207万0121円及びこれに
対する平成25年10月10日から支払済みまで,年5分の割合による金員を
支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,一,二審を通じ,これを2分し,その1を控訴人の負担とし,
その余を被控訴人らの負担とする。
5 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。