審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10042
判決日2014-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社東芝

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性についての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年9月12日,発明の名称を「半導体装置」とする特許出願を
したが(特願2011-198888号。甲1ないし3),平成24年8月3日付け
の拒絶査定(甲13)を受けたので,同年11月6日,拒絶査定不服審判を請求す
るとともに(不服2012-21975号。甲14),手続補正をした(甲15)。
その後,原告は,更に平成25年5月22日付けで拒絶理由通知を受け(甲18),
同年7月23日,再度の手続補正をした(甲27。本件補正)。
特許庁は,平成25年12月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決をし,同審決謄本は,平成26年1月10日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項2記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである(甲
27)。
「【請求項2】
基板と,
前記基板上に配置される,第1の半導体チップと,
前記第1の半導体チップ上に配置され,Alを含む電極と,
前記電極と前記基板とを電気的に接続する,AuまたはCuを含む第1の接続部
材と,
前記第1の半導体チップ,前記第1の接続部材を封止する第1の封止部材と,
前記第1の封止部材上に接着される1以上の第2の半導体チップと,
前記1以上の第2の半導体チップと前記基板とを電気的に接続する1以上の第2
- 2 -
の接続部材と,
前記第1の接続部材,前記1以上の第2の半導体チップ,および前記1以上の第
2の接続部材を封止する第2の封止部材と,を具備し,
前記基板のコア層およびソルダーレジスト層,および前記第1の封止部材,の樹
脂の重量W0に対する,前記コア層,前記ソルダーレジスト層,および前記第1の
封止部材中のClイオンおよびBrイオンの合計重量W1の比が13.5ppm以
下であり,
前記重量W0に対する,前記第1の封止部材中のClイオンおよびBrイオンの
合計重量W2の比が7.5ppm以下である,
半導体装置。」
3 審決の理由の要点(争点と関係の薄い部分は小さなフォントで表記する。)
本願発明は,引用例1(特開2011-129894号公報。甲6)に記載され
た発明(引用発明)と,引用例2ないし8(引用例2:特開2002-33866
1号公報,甲8。引用例3:特開昭62-257815号公報,甲9。引用例4:
特開2002-31889号公報,甲19。引用例5:再公表特許第2007/1
26130号公報,甲20。引用例6:特開2003-253092号公報,甲2
1。引用例7:特開2007-99996号公報,甲22。引用例8:再公表特許
第2010/041651号公報,甲23)記載の発明(甲8,甲9,甲19,甲
20,甲21,甲22及び甲23発明)及び慣用の技術に基づいて当業者が容易に
発明す

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。