事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10042 |
| 判決日 | 2014-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社東芝 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成23年9月12日,発明の名称を「半導体装置」とする特許出願を したが(特願2011-198888号。甲1ないし3),平成24年8月3日付け の拒絶査定(甲13)を受けたので,同年11月6日,拒絶査定不服審判を請求す るとともに(不服2012-21975号。甲14),手続補正をした(甲15)。 その後,原告は,更に平成25年5月22日付けで拒絶理由通知を受け(甲18), 同年7月23日,再度の手続補正をした(甲27。本件補正)。 特許庁は,平成25年12月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と の審決をし,同審決謄本は,平成26年1月10日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項2記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである(甲 27)。 「【請求項2】 基板と, 前記基板上に配置される,第1の半導体チップと, 前記第1の半導体チップ上に配置され,Alを含む電極と, 前記電極と前記基板とを電気的に接続する,AuまたはCuを含む第1の接続部 材と, 前記第1の半導体チップ,前記第1の接続部材を封止する第1の封止部材と, 前記第1の封止部材上に接着される1以上の第2の半導体チップと, 前記1以上の第2の半導体チップと前記基板とを電気的に接続する1以上の第2 - 2 - の接続部材と, 前記第1の接続部材,前記1以上の第2の半導体チップ,および前記1以上の第 2の接続部材を封止する第2の封止部材と,を具備し, 前記基板のコア層およびソルダーレジスト層,および前記第1の封止部材,の樹 脂の重量W0に対する,前記コア層,前記ソルダーレジスト層,および前記第1の 封止部材中のClイオンおよびBrイオンの合計重量W1の比が13.5ppm以 下であり, 前記重量W0に対する,前記第1の封止部材中のClイオンおよびBrイオンの 合計重量W2の比が7.5ppm以下である, 半導体装置。」 3 審決の理由の要点(争点と関係の薄い部分は小さなフォントで表記する。) 本願発明は,引用例1(特開2011-129894号公報。甲6)に記載され た発明(引用発明)と,引用例2ないし8(引用例2:特開2002-33866 1号公報,甲8。引用例3:特開昭62-257815号公報,甲9。引用例4: 特開2002-31889号公報,甲19。引用例5:再公表特許第2007/1 26130号公報,甲20。引用例6:特開2003-253092号公報,甲2 1。引用例7:特開2007-99996号公報,甲22。引用例8:再公表特許 第2010/041651号公報,甲23)記載の発明(甲8,甲9,甲19,甲 20,甲21,甲22及び甲23発明)及び慣用の技術に基づいて当業者が容易に 発明す
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。