特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10067
判決日2014-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条、特許法100条1項、特許法101条4号、特許法102条2項
当事者控訴人 吉佳エンジニアリング株式会社/被控訴人 KJSエンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決4頁23 控訴人の損害」を挿入する
ほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これ
を引用する。
3 争点に関する当事者の主張
ア 被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか。
控訴人
a 構成要件A
HDネットは,素線径3.2㎜,引張り強度が1000N/㎟を有
する亜鉛メッキ鋼線に飽和ポリエステル塗装を施した鋼線を格子状の
ネット様に編んだ金網であるから,被告方法は構成要件Aを充足する。
b 構成要件B
HDネットは,保護すべき斜面に展設されるから,被告方法は構成
要件Bを充足する。
c 構成要件C
上部プレートは,地山に押し付けられて固定されている下部プレ
ートの設置位置,すなわち,約1ないし2mの間隔で所定間隔をお
いて点在状態に固定されるとともに,地山斜面に固定される。
そして,下部プレートは,HDボルトを地中内にセメントミルク
で固定した上で,HDボルトの地表に突出した先端部を下部プレー
トの中央穴に貫入させ下部プレートを球座ナットでHDボルトに
固定する方法で設置固定されるが,球座ナットによる締め付けは,
HDネットの交点強度以上の強力な力で締め付け固定しているこ
とから,ほとんどの設置箇所で,地山の周囲よりも沈み込んでいる。
次に,上部プレートは,下部プレート上に載置された状態で,同じ
くHDネットの交点強度以上の強力な力でキャップナットで締め
付けて固定され,上部プレートの構成要素である傾斜した4本の脚
部は,HDネットの網目に挿通され,かつ,HDネットと接触して,
HDネットが上方に浮き上がらないように上部から押さえ付けて
いることから,下部プレート周りのHDネットの水平面は,地表面
よりも低い位置になる。また,地山斜面には凹凸があり,地山斜面
に展設されたHDネットは,設置された状態で約30mmの厚み,
すなわち上側と下側の鋼線の高さ差があり,HDネットの下側はほ
とんどの部分で地山に接している。
したがって,HDネット全体にほぼ均等に土圧による張力が働く
から,上部プレートは「受圧板」に当たる。
そして,上部プレートはHDネットの上面から所定間隔において
点在状態に配置されているから,被告方法は構成要件Cを充足する。
原判決の本件発明の認定の誤り
原判決は,本件明細書の段落【0006】の記載を引用して,「本
件発明は,…これに加えて,受圧板と金網と地山とがより密着し,
受圧板の押圧作用がより的確に地山に伝達されるようにした方法
を提供することを目的として,特許請求の範囲の請求項1の構成を
採用した」とした上で,「受圧板は,地山の土圧を受ける板,すな
わち,地山を押圧する板で,地山と金網に密着して,地山と金網を
押さえ付けるものであると認められる。」と判示した。
しかし,本件発明(請求項1)の構成は,「ア

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。