事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10071 |
| 判決日 | 2014-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 武田レツグウエアー株式会社/被控訴人 コーマ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 し,後記4のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」の第2の1及び2,並びに第3記載のとおりであるから,これを 引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」 を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 原判決4頁3行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「分割の表示 特願平10-120756の分割」 原判決10頁2行目「一方,」から同頁6行目「不可欠なものである。」 までを次のとおり改める。 「一方,被告製品の爪先は,甲部側と足裏側を,それぞれ正逆転編部AB, BBを含む4枚の台形状正逆転編部によって構成したものであり,正逆転編 - 4 - 部BA・BB間及びAA・AB間にある正転編部B’及びBは,いずれも正 逆転編部BB及びABを製編するのに不可欠なものである。」 原判決10頁11行目「被告展開図」を「別紙図C改」と改める。 原判決12頁中,7行目から8行目にかけての「(別紙図Dの斜線部分」 を「(原告展開図の斜線部分」と,13行目から14行目にかけての「aa -Ca線」を「Ca-aa線」と,14行目「 Ca’-aa’線」を「a a’-Ca’線」と,17行目「aa-Ca線」を「Ca-aa線」と,2 0行目「aa’-Ca’線」を「Ca’-aa’線」と,21行目「Aa’ -Ca’線」を「Ca’- Aa’線」と,24行目から25行目にかけての 「aa-Ca線,aa’-Ca’線」を「Ca-aa線,Ca’-aa’線」 と,それぞれ改める。 原判決13頁8行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「ウ したがって,被告製品は構成要件Cを充足する。」 原判決14 る。 「なお,控訴人は,無効審判請求事件(無効2008-800254)に おける無効理由を解消するため,「・・・厚み増加用編立部分の端縁が実質的に V字状に形成されている」との技術的事項を,平成22年2月22日付訂正 請求書により,「・・・前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編 立部分の端縁がV字状に形成されている」と訂正したものであるから(甲8), この部分の記載は厳格に解釈されるべきである。」 原判決別紙(47頁)被告製品構造説明書(被告)の下から3行目「甲部 側の甲部側の端縁」を「甲部側の端縁」と改める。 4 当審における当事者の主張 争点1-2(構成要件Cの充足性)について 〔控訴人の主張〕 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。