特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10071
判決日2014-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者控訴人 武田レツグウエアー株式会社/被控訴人 コーマ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
し,後記4のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事
実及び理由」の第2の1及び2,並びに第3記載のとおりであるから,これを
引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」
を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
原判決4頁3行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「分割の表示 特願平10-120756の分割」
原判決10頁2行目「一方,」から同頁6行目「不可欠なものである。」
までを次のとおり改める。
「一方,被告製品の爪先は,甲部側と足裏側を,それぞれ正逆転編部AB,
BBを含む4枚の台形状正逆転編部によって構成したものであり,正逆転編
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部BA・BB間及びAA・AB間にある正転編部B’及びBは,いずれも正
逆転編部BB及びABを製編するのに不可欠なものである。」
原判決10頁11行目「被告展開図」を「別紙図C改」と改める。
原判決12頁中,7行目から8行目にかけての「(別紙図Dの斜線部分」
を「(原告展開図の斜線部分」と,13行目から14行目にかけての「aa
-Ca線」を「Ca-aa線」と,14行目「 Ca’-aa’線」を「a
a’-Ca’線」と,17行目「aa-Ca線」を「Ca-aa線」と,2
0行目「aa’-Ca’線」を「Ca’-aa’線」と,21行目「Aa’
-Ca’線」を「Ca’- Aa’線」と,24行目から25行目にかけての
「aa-Ca線,aa’-Ca’線」を「Ca-aa線,Ca’-aa’線」
と,それぞれ改める。
原判決13頁8行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「ウ したがって,被告製品は構成要件Cを充足する。」
原判決14
る。
「なお,控訴人は,無効審判請求事件(無効2008-800254)に
おける無効理由を解消するため,「・・・厚み増加用編立部分の端縁が実質的に
V字状に形成されている」との技術的事項を,平成22年2月22日付訂正
請求書により,「・・・前記爪先部の先端を上に向けて見たとき,厚み増加用編
立部分の端縁がV字状に形成されている」と訂正したものであるから(甲8),
この部分の記載は厳格に解釈されるべきである。」
原判決別紙(47頁)被告製品構造説明書(被告)の下から3行目「甲部
側の甲部側の端縁」を「甲部側の端縁」と改める。
4 当審における当事者の主張
争点1-2(構成要件Cの充足性)について
〔控訴人の主張〕
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。