審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10095
判決日2014-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 澁谷工業株式会社/被告 日本協同企画株式会社

この事件の代理人

  • 永島孝明(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年9月11日,名称を「果菜自動選別装置」とする発明につき
特許出願した(特願2002-266156号。甲7)後,これを原出願とする分
割出願をし(特願2008-151101号),さらに,平成22年12月29日,
上記特願2008-151101号特許出願の一部を分割出願し(特願2010-
294421号),平成25年4月26日,特許登録を受けた(特許525504
7号。発明の名称「果菜自動選別送り出し方法及び果菜自動選別送り出し装置」。請
求項の数5。甲10。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成25年6月10日,本件特許の請求項1~5につき特許無効審判請
求をした(無効2013-800103)ところ,被告は,同年9月13日付け訂
正請求書(乙1。以下「本件訂正請求書」という。)により,請求項5の削除を含む
特許請求の範囲の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」と,訂正後の請
求項1~4を「本件発明」1~4といい,これらの発明を総称して「本件発明」と
もいう。)。
特許庁は,平成26年3月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件訂正請求書に添付された「特許請求の範囲」によれば,本件訂正後の特許請
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求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正請求書に添付された「明
細書」及び本件特許公報〈甲10〉に記載された図面とを併せて「本件明細書」と
いう。)。
【請求項1】
果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬送
ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果菜搬送ラインの等階級計測部
において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前記
果菜搬送ラインの仕分排出部において,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動させ
てその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じて果菜搬送方向側方に送り
出す,果菜自動選別送り出し方法において,
前記果菜キャリアは無端搬送体にその走行方向に多数取付けられ,
前記果菜キャリアの夫々は無端搬送体に取付けるフレームと,フレームに往復回
動可能に設けられた搬送ベルトを備えた往復回動式のベルトコンベアであり,
夫々の果菜キャリアの搬送ベルトの上側の一部に果菜を載せ置く果菜載置部が設
けられ,
果菜搬送ラインの前記仕分け部の側方に,ベルトコンベア式の果菜引受け体が,
果菜搬送方向に作業間隔をあけて二以上配置され,
前記多数の果菜キャリアを,その果菜載置部を一列又は略一列に並べて,無端搬
送体の走行によりその走行方向に移動させ,
前記移動中の果菜キャリアの果

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-800103号事件について平成26年3月
26日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。