審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10071
判決日2014-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法123条1項2号、特許法123条1項4号
当事者原告 澁谷工業株式会社/被告 日本協同企画株式会社

この事件の代理人

  • 永島孝明(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,①進
歩性の有無,②明細書の記載要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成13年8月16日,名称を「果菜自動選別装置用果菜載せ体と,果
菜自動選別装置と,果菜自動選別方法」とする発明につき,特許出願をし(特願2
001-285930号),平成24年2月10日,特許登録を受けた(特許49
20841号。請求項の数8。甲7。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成25年3月8日,本件特許の請求項1~8(以下「本件発明」1~
8といい,これらを総称して「本件発明」ともいう。)につき特許無効審判請求をし
た(無効2013-800038号)。
特許庁は,平成26年2月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許公報(甲7)によれば,本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下
のとおりである(なお,明らかな誤記は改めたものを記載した。)。
【請求項1】
果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果
菜載せ体の上に果菜を載せて搬送し,搬送中に果菜を計測部で計測して等階級等を
判別し,果菜載せ体の上の果菜を判別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送
方向側方に送り出す果菜自動選別装置の果菜載せ体において,
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果菜載せ体は搬送ラインの搬送方向側方に往復回転可能な搬送ベルトを備え,搬
送ベルトの上に果菜を載せることのできる受け部が設けられ,搬送ベルトの上方で
あって前記受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ,仕切り体は前記受
け部よりも上方に突出しており,搬送ベルトの往回転に伴ってその往回転方向に移
動し,復回転に伴ってその復回転方向に戻ることを特徴とする果菜自動選別装置用
果菜載せ体。
【請求項2】
請求項1記載の果菜自動選別装置用果菜載せ体において,搬送ベルトの受け部が,
果菜を載せることのできる受け部材を備えたことを特徴とする果菜自動選別装置用
果菜載せ体。
【請求項3】
果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果
菜載せ体の上に果菜を載せて搬送し,搬送中に果菜を計測部で計測して等階級等を
判別し,果菜載せ体の上の果菜を判別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送
方向側方に送り出す果菜自動選別装置において,
前記果菜載せ体が請求項1又は請求項2記載の果菜自動選別装置用果菜載せ体で
あり,前記多数の果菜載せ体は受け部が前記搬送方向に一列又は略一列に並んで移
動して果菜を搬送でき,搬送中に搬送ベルトが判別結果に基づいて搬送方向側方に
往回転して前記受け部の上の果菜を搬送方向側方に送り出し,送り出した前記搬送
ベルトは,送り出し後の搬送方向への移動中に,前記受

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-800038号事件について平成26年2月
21日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。