損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10092
判決日2015-01-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法104条、特許法184条
当事者控訴人 X被控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告物件の本件発明1の技術的範囲の属否(争点1)
ア
イ
ウ
エ
被告方法の本件発明10の技術的範囲の属否(争点2)
特許法104条の3第1項(184条の10第2項,65条2項による準
用を含む。)に基づく本件特許権及び補償金請求権の権利行使制限の成否(
争点3)
ア 本件特許出願の優先日前に実施されていたミクシィのコンピュータシス
テムに係る発明(以下「公然実施発明1」という。)を主引例とする進歩
イ 本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物である乙11(特開200
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9-146139号公報)記載の発明を主引例とする新規性欠如の無効理
控訴人の補償金の額及び損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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