審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成26(行ケ)10161
判決日
2015-01-28
分類
知的財産 / 意匠
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
意匠法3条
当事者
原告 三星電子株式会社
この事件の代理人
濱田広道
(原告代理人)/東京弁護士会
綿貫浩一
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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