事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10135 |
| 判決日 | 2022-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,訂正,実施可能要件及びサポ ート要件についての各判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とす る発明についての特許(特許第3693258号。以下「本件特許」という。)の 特許権者である。 本件特許は,平成9年(1997年)7月16日を国際出願日(以下「本件出願 日」という。パリ条約による優先権主張 平成8年(1996年)7月24日,米 国)とし,特願平10-507062号として出願され,平成17年7月1日に設 定登録がされた(甲1。以下,設定登録時の明細書を「本件明細書」という。)。 被告沢井製薬株式会社は,平成29年1月16日,本件特許(請求項の数は4) - 1 - について無効審判請求をし,特許庁は,無効2017-800003号事件として 審理した。その余の被告らは,順次,請求人として審判に参加した。 原告は,令和元年7月1日付けで,請求項1~4について訂正請求をし(甲11 3),同年8月7日付けで,手続補正書(方式)(甲114)によって同訂正請求 を補正した(以下,この補正後の訂正請求による訂正を「本件訂正」という。なお, 本件訂正において,明細書及び図面の訂正はない。)。 特許庁は,令和2年7月14日,「特許第3693258号の特許請求の範囲を, 訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項3,4につ いて訂正することを認める。特許第3693258号の請求項1ないし2に係る発 明についての特許を無効とする。特許第3693258号の請求項3ないし4に係 る発明についての本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」 という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された(出訴のための附加 期間は90日)。 原告は,令和2年11月19日,本件審決中,請求項1及び2に係る部分の取消 しを求めて,本件訴えを提起した。 2 本件訂正前の発明の要旨(甲1) 本件訂正前の特許請求の範囲のうち請求項1及び2に係る記載は,次のとおりで ある(以下,各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本件発明1」など といい,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)。 【請求項1】 式I (式中,R は炭素原子1~6個の直鎖状または分枝状アルキルであり,R は水 1 2 素またはメチルであり,R は水素,メチルまたはカルボキシルである)の化合物 - 2 - またはその医薬的に許容される塩,ジアステレオマー,もしくはエナンチオマーを 含有する痛みの処置における鎮痛剤。 【請求項2】 化合物が,式IにおいてR およびR はいずれも水素であり,R は-(CH ) 3 2 1 2 0-2 -iC H である化合物の(R),(S),または(R,S)異性
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。