審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10135
判決日2022-03-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,訂正,実施可能要件及びサポ
ート要件についての各判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とす
る発明についての特許(特許第3693258号。以下「本件特許」という。)の
特許権者である。
本件特許は,平成9年(1997年)7月16日を国際出願日(以下「本件出願
日」という。パリ条約による優先権主張 平成8年(1996年)7月24日,米
国)とし,特願平10-507062号として出願され,平成17年7月1日に設
定登録がされた(甲1。以下,設定登録時の明細書を「本件明細書」という。)。
被告沢井製薬株式会社は,平成29年1月16日,本件特許(請求項の数は4)
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について無効審判請求をし,特許庁は,無効2017-800003号事件として
審理した。その余の被告らは,順次,請求人として審判に参加した。
原告は,令和元年7月1日付けで,請求項1~4について訂正請求をし(甲11
3),同年8月7日付けで,手続補正書(方式)(甲114)によって同訂正請求
を補正した(以下,この補正後の訂正請求による訂正を「本件訂正」という。なお,
本件訂正において,明細書及び図面の訂正はない。)。
特許庁は,令和2年7月14日,「特許第3693258号の特許請求の範囲を,
訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項3,4につ
いて訂正することを認める。特許第3693258号の請求項1ないし2に係る発
明についての特許を無効とする。特許第3693258号の請求項3ないし4に係
る発明についての本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」
という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された(出訴のための附加
期間は90日)。
原告は,令和2年11月19日,本件審決中,請求項1及び2に係る部分の取消
しを求めて,本件訴えを提起した。
2 本件訂正前の発明の要旨(甲1)
本件訂正前の特許請求の範囲のうち請求項1及び2に係る記載は,次のとおりで
ある(以下,各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本件発明1」など
といい,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】
式I
(式中,R は炭素原子1~6個の直鎖状または分枝状アルキルであり,R は水
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素またはメチルであり,R は水素,メチルまたはカルボキシルである)の化合物
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またはその医薬的に許容される塩,ジアステレオマー,もしくはエナンチオマーを
含有する痛みの処置における鎮痛剤。
【請求項2】
化合物が,式IにおいてR およびR はいずれも水素であり,R は-(CH )
3 2 1 2 0-2
-iC H である化合物の(R),(S),または(R,S)異性

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。