事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10068 |
| 判決日 | 2015-01-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 セントラル硝子株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2010-800040号事件について平成26年2月12日 にした審決のうち,「2 請求人の請求のうち,特許第3949889号の請 求項1~4(訂正前の請求項11,12,15及び20)に係る発明について の請求は,成り立たない。」との部分及び「4 審判の総費用は,これを16 分し,その4を請求人の負担とし,その余を被請求人の負担とする。」との部 分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。