審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10068
判決日2015-01-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法181条2項
当事者原告 セントラル硝子株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2010-800040号事件について平成26年2月12日
にした審決のうち,「2 請求人の請求のうち,特許第3949889号の請
求項1~4(訂正前の請求項11,12,15及び20)に係る発明について
の請求は,成り立たない。」との部分及び「4 審判の総費用は,これを16
分し,その4を請求人の負担とし,その余を被請求人の負担とする。」との部
分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

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