審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10193
判決日2015-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法3条2項
当事者原告 株式会社ジェフグルメカード

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法3条1項3号該当性の有無(主位的主張)及び同条2
項の適用の可否(予備的主張)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年10月13日,指定商品を「第16類 印刷物」とし,指定
役務を「第36類 前払式証票の発行」として,商標「全国共通お食事券」(標準
文字)の登録出願をしたが(商願2011-073101号,甲81),平成24
年3月12日付けで拒絶理由通知を受け(甲82),同年4月23日,指定役務を
「第36類 全国共通の取り扱い店で利用できる食事券の発行」に変更する内容の補
正をした(甲83)。
原告は,同年6月11日付けで拒絶査定を受けたので(甲85),同年9月11
日,これに対する不服の審判請求をし(不服2012-17723号,甲86),
平成25年5月22日,指定役務を「第36類 食事券に関する前払式証票の発行」
に変更する内容の補正をしたが(甲90の2),同補正は,同年6月4日,却下さ
れた(甲91)。さらに,原告は,同年12月25日,指定役務を「第36類 全
国の加盟店で利用可能な食事券の発行」に変更する内容の補正をした(甲92の2)。
特許庁は,平成26年6月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月14日に原告に送
達された。
2 本願商標(甲81,甲92の2)
「全国共通お食事券」(標準文字)
指定商品 第16類 印刷物
指定役務 第36類 全国の加盟店で利用可能な食事券の発行(「本願指定
役務」)
3 本件審決の理由の要点
- 2 -
(1) 商標法3条1項3号該当性の有無について
本願商標の構成中,「全国共通」の文字部分からは「全国に共通して利用できる」
というほどの意味が,「お食事券」の文字部分からは「食事に利用できる金券」と
いうほどの意味が,それぞれ容易に看取,理解されるといえる。
この点に鑑みると,本願商標に接する者は,その構成全体から,「全国に共通し
て食事に利用できる金券」というほどの意味合いを認識するものとみるのが相当で
ある。
このことから,本願商標を本願指定役務である「全国の加盟店で利用可能な食事
券の発行」に使用した場合,需要者は,本願商標につき,当該役務の質及び内容を
記述的に表したものとして認識するにとどまり,自他役務の識別標識として認識す
ることはないというべきである。
したがって,本願商標は,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する。
⑵ 商標法3条2項の適用の可否について
原告の提出した証拠を総合してみても,本願商標が本願指定役務について使用さ
れた結果,需要者をして,原告の業務に係る役務を表示するものとして認識される
に至っていると認めるに足

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。