事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10193 |
| 判決日 | 2015-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法3条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジェフグルメカード |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法3条1項3号該当性の有無(主位的主張)及び同条2 項の適用の可否(予備的主張)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成23年10月13日,指定商品を「第16類 印刷物」とし,指定 役務を「第36類 前払式証票の発行」として,商標「全国共通お食事券」(標準 文字)の登録出願をしたが(商願2011-073101号,甲81),平成24 年3月12日付けで拒絶理由通知を受け(甲82),同年4月23日,指定役務を 「第36類 全国共通の取り扱い店で利用できる食事券の発行」に変更する内容の補 正をした(甲83)。 原告は,同年6月11日付けで拒絶査定を受けたので(甲85),同年9月11 日,これに対する不服の審判請求をし(不服2012-17723号,甲86), 平成25年5月22日,指定役務を「第36類 食事券に関する前払式証票の発行」 に変更する内容の補正をしたが(甲90の2),同補正は,同年6月4日,却下さ れた(甲91)。さらに,原告は,同年12月25日,指定役務を「第36類 全 国の加盟店で利用可能な食事券の発行」に変更する内容の補正をした(甲92の2)。 特許庁は,平成26年6月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月14日に原告に送 達された。 2 本願商標(甲81,甲92の2) 「全国共通お食事券」(標準文字) 指定商品 第16類 印刷物 指定役務 第36類 全国の加盟店で利用可能な食事券の発行(「本願指定 役務」) 3 本件審決の理由の要点 - 2 - (1) 商標法3条1項3号該当性の有無について 本願商標の構成中,「全国共通」の文字部分からは「全国に共通して利用できる」 というほどの意味が,「お食事券」の文字部分からは「食事に利用できる金券」と いうほどの意味が,それぞれ容易に看取,理解されるといえる。 この点に鑑みると,本願商標に接する者は,その構成全体から,「全国に共通し て食事に利用できる金券」というほどの意味合いを認識するものとみるのが相当で ある。 このことから,本願商標を本願指定役務である「全国の加盟店で利用可能な食事 券の発行」に使用した場合,需要者は,本願商標につき,当該役務の質及び内容を 記述的に表したものとして認識するにとどまり,自他役務の識別標識として認識す ることはないというべきである。 したがって,本願商標は,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する 標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する。 ⑵ 商標法3条2項の適用の可否について 原告の提出した証拠を総合してみても,本願商標が本願指定役務について使用さ れた結果,需要者をして,原告の業務に係る役務を表示するものとして認識される に至っていると認めるに足
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。