審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10185
判決日2015-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法27条1項
当事者原告 株式会社しあわせ牛

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項11号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年11月16日,「しあわせ牛」の文字を標準文字により表して
なる商標(本願商標)について,第29類「牛肉,牛肉製品」を指定商品(本願指
定商品)として,登録出願をしたが,平成25年7月3日付け拒絶査定を受けたの
で,同年10月15日,審判請求をした(不服2013-20053号)。
特許庁は,平成26年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同月30日に原告に送達された。
2 審決の要旨
審決は,本願商標と登録第4725349号商標(引用商標)は,相紛れるおそ
れのある類似商標というべきであり,本願指定商品と引用商標の指定商品は類似す
る商品であるから,商標法4条1項11号に該当すると判断した。
理由の要点は,以下のとおりである。
(1) 引用商標
引用商標は,下記のとおり,「千葉しあわせ牛」の文字を横書きしてなり,第29
類「牛肉」を指定商品として,平成14年10月4日に登録出願され,平成15年
11月14日に設定登録されたものであり,その後,平成25年11月19日に商
標権の存続期間の更新登録がなされた。
(2) 類否判断
「牛肉」を取り扱う業界においては,近年,県単位又は地域単位でのブランド産
品としての牛肉の生産,販売が積極的に行われているが,そのような牛肉の名称と
して,「(県名又は地域名)○○牛」の表示を用いることが少なからずあり,その場
合,該表示中の県名又は地域名の部分を省略することがあるというのが実情である。
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また,引用商標の使用に係る商品「牛肉」は,平成12年頃から生産,販売が始
まり,その後,主に千葉県の産品に係るイベント等への出展,飲食店への食材や食
肉加工品の原材料としての提供等の取引がなされ,千葉県が行う千葉県産牛肉の販
促活動において紹介されるなどしており,その際,「千葉しあわせ牛」の表示が用い
られるのみならず,千葉県産の「しあわせ牛」である旨の表示が用いられている事
実も見受けられる。
そうすると,引用商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需
要者は,引用商標の構成中の「千葉」の文字部分が商品の産地であることを表した
ものとして看取,理解することも決して少なくないとみるのが相当である。
したがって,引用商標は,その構成中の「しあわせ牛」の文字部分が,自他商品
識別の際の要部となり,取引者,需要者に強く支配的な印象を与えるといえるから,
該文字部分に相応して,本願商標における場合と同様,「シアワセギュウ」又は「シ
アワセウシ」の称呼を生じ,「幸せ(幸福)な牛」ほどの意味合いを想起させるもの
といえる。
本願商標と引用商標との類否について検討すると,両者は,その構成全体の比較

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。