事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10144 |
| 判決日 | 2015-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項10号 |
| 当事者 | 原告 株式会社キムラメド/被告 補助参加人クロス・メディカルサービス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①商標法4条1項10号該当性の有無,②商標法4条1項7号 該当性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,下記商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品及び指定役務 を,第10類「医療用機械器具」及び第37類「医療用機械器具の修理又は保守」 として商標登録(出願日:平成23年12月19日,登録査定日:平成24年8月 2日,登録日:同年9月28日。登録第5524118号。以下「本件商標登録」 という。甲1,56の1・2)を受けた商標権者である。 (本件商標) 被告補助参加人は,平成24年12月20日,本件商標登録は,公序良俗に反し, また,木村医科器械株式会社(以下「木村医科器械」という。)が使用していた下記 二種類の商標(以下「木村商標1」及び「木村商標2」という。)との出所混同を生 ずる等として,本件商標登録につき登録異議(異議2012-900364号)を 申し立て(甲49),特許庁は,平成26年5月13日,本件商標登録を取り消すと の異議の決定(以下,単に「決定」という。)をし,その決定謄本は,同月21日, 原告に送達された。 (木村商標1) - 2 - (木村商標2) 2 決定の理由の要点 決定は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項10号及び同条1項7号に該 当するとして,本件商標登録を取り消した。 (1) 商標法4条1項10号について ア 木村商標1及び2の周知性 木村医科器械(昭和41年5月21日に設立。平成23年4月25日に破産手続 開始。平成24年3月12日に破産手続廃止決定。)は,遅くとも平成10年2月に は,その業務に係る商品「医療用機械器具」について,木村商標1又は2を表示し ており,また,該商標の下でその業務に係る役務「医療用機械器具の修理及び保守」 の提供も行っていたといえるものであって,平成22年9月29日に,事実上,被 告補助参加人(申立人)にその事業を承継するまでの間,継続して,その業務に係 る商品に木村商標1又は2を表示し,該商標の下で役務の提供をして,全国の主要 都市に設けた営業所を拠点に営業活動を行ってきたことが認められる。 したがって,木村商標1及び2は,本件商標が登録出願された平成23年12月 19日において,木村医科器械の業務に係る商品「医療用機械器具」及び役務「医 療用機械器具の修理及び保守」を表示するものとして,少なくとも,医療用機械器 具の取引者や主な納入先である大学の医学部附属病院等の需要者の間には広く認識 されていたものと認めることができ,営業活動が長期に及ぶことなどから,その周 知性は,本件商標の登録査定日(平成24年8月2日)においても継続していたも のと推認することができる。 - 3 - 木村商標1及び2の周知性は,木村医科器械の事業の停止により直ちに消滅する とはいえ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。