事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10098 |
| 判決日 | 2015-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 向陽技研株式会社/被控訴人 株式会社ヒカリ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 し,後記4のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引用する(以 下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴 人」と,それぞれ読み替える。)。 原判決2頁20行目の「専用実施」から同頁21行目末尾までを次のとお り改める。 「専用実施権の設定を受けた者である(専用実施権の設定登録 受付年月 日平成24年2月28日,専用実施権者向陽技研株式会社,範囲全部)。」 原判決4頁21行目の「うち少なくとも製品1,2,6及び9」を「うち 少なくとも製品1,3,6及び9」と改める。 原判決5頁6行目から7行目及び15頁22行目から23行目の各 件特許が,原出願に包含されない発明を内容とするものであるかどうか(分 割要件違反の有無)」をそれぞれ 本件特許が,特許無効審判により無 効にされるべきものであるか否か」と改める。 4 当審における当事者の主張 発明の構成要件Cを充足するか)について 〔控訴人の主張〕 ア 構成要件Cについて 構成要件Cは,「さらに,上記第1軸心(C )を中心側とした場合に上 記ギア部(4)の外周歯面より外方側位置に,上記外周歯面との間にくさ び形の空間部を形成するくさび面(8)を,上記第1アーム(1)側に於 て形成し,」と特定されるものであり,くさび面の形成については,①第 1軸心を中心側とした場合にギア部の外周歯面より外方側位置に形成する ものであること,②ギア部の外周歯面との間にくさび形の空間部を形成す - 3 - るものであること,③第1アーム側に形成するものであること,という3 つの要素以外は,何ら限定のないものである。 これに対し,原判決は,構成要件Cについて,特許請求の範囲の記載を 離れ,第1アームのケース部自体にくさび形空間部を設けることを意味す るものと限定的な解釈をしたが,当該判断は,次のとおり誤りである。 実施例の形態について a 実施例の「くさび形窓部」 原判決は,本件明細書の実施例に記載された「くさび形窓部5」は ケース部3の壁部17,17に形成された2個の切欠きであると誤解 し,その結果,実施例における空間部は当該切欠きの内側の部分を意 味するものであると,いわば平面的に捉えて,本件特許発明の構成要 件を解釈している。 しかし,実施例に記載された「くさび形窓部5」は,ケース部3を 貫通する1個の貫通孔であって,2個の切欠きではない。 b 実施例の「くさび面8」 本件明細書(段落【0018】,【0019】)には,実施例に記 載されたくさび面8について,「この貫通孔の外方側の面には…くさ び面8が形成され」と記載されており,くさび面8は,貫通孔の外方 側の面に形成
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。