審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10091
判決日2015-02-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ジェネス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,補正却下決定(独立特許要件の欠如)の適否であり,具体的には,①引用発
明の認定の誤り(相違点・一致点の認定誤り)及び②相違点の判断の誤りの有無で
ある。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「認証方法および装置」とする発明につき,平成12年5月2日
(優先日)に特許出願をしたが(特願2000-133741号。原々々出願。),
平成13年4月13日に原々々出願を分割出願し(特願2001-115141号。
原々出願。),平成21年3月23日に原々出願を分割出願し(特願2009-70
369号。原出願。),さらに,平成22年3月10日に原出願を分割出願したが(特
願2010-53354号,請求項の数1,発明の名称「認証用バーコード付与方
法」。本願。),本願は,平成24年12月28日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,平成25年4月10日,本願につき拒絶査定不服審判請求をするととも
に(不服2013-6593号),同日付けで手続補正(本願補正)をした。
特許庁は,平成26年2月27日,本願補正を却下した上で,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月12日に原告に送達された。
(甲13,14)
2 本願発明及び本願補正発明の要旨
上記平成22年3月10日付け分割出願に係る請求項1の発明(本願発明)及び
本願補正後の請求項1の発明(本願補正発明)に係る特許請求の範囲の記載は,そ
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れぞれ,次のとおりである。(甲13,14)
【本願発明】
「 認証要求者の顧客である被認証者に付与されると共に記憶される前記被認証者
に固有の認証用バーコードであって,前記被認証者が携帯電話に表示することに
よって前記認証要求者に提示され,前記提示された認証用バーコードが記憶され
ていたとき前記被認証者が認証される,携帯電話に表示される認証用バーコード
を被認証者に付与するバーコード付与方法であって
認証装置が,前記被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を,被認証
者の携帯電話から通信回線を通して受信するステップと,
前記認証装置が,前記被認証者の発信者番号が顧客データベースに記録されて
いるか否かを判定し,前記被認証者の前記発信者番号が顧客データベースに記録
されていなかったときには,前記被認証者が前記発信者番号が顧客データベース
に記録されていないことを示すメッセージを前記被認証者の携帯電話に通信回線
を通して送信するステップと,
前記認証装置が,前記被認証者の発信者番号が前記顧客データベースに記録さ
れていたときに前記被認証者に固有のバーコードを生成するステップと,
前記認証装置が,該バーコードを前記被認証者の携帯電話に通信回線を通して
送信すると共に,該バーコードをバーコードデータベースに記憶するステップと,
を備えてい

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。