審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10128
判決日2015-02-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 デジタルオプティクスコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
フレックストロニクス インターナショナル ユーエスエー,インコーポレッド
(フレックストロニクス社)は,平成17年6月22日,発明の名称を「フレキシ
ブル基盤上のイメージ撮像デバイスの実装におけるシステムと方法」(後に「デジタ
ルカメラモジュールとその製造方法,該モジュールを実装しているカメラ」と補正)
とする特許出願をした(特願2007-518234号。WO2006/0121
39号。パリ条約による優先権主張:平成16年6月25日(本件優先日),アメリ
カ合衆国)が,平成24年3月13日,拒絶査定を受け,平成24年7月13日,
審判請求するとともに(不服2012-13531号),手続補正をした(本件補正)。
フレックストロニクス社は,平成24年6月28日,本願出願人の地位を原告に譲
り渡し,同年12月18日,特許庁に出願人名義変更届を提出した。
特許庁は,平成26年1月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,同審決謄本は,同月20日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明(補正発明)の要
旨は,以下のとおりである(本件補正による訂正箇所に下線を付した。下線を除い
た部分が本件補正前の本願発明(補正前発明)である。)。
「可撓性を有する回路基板と,該回路基板表面に実装されるイメージ撮像デバイ
スと,前記イメージ撮像デバイス上に実装されるレンズハウジングと,前記イメー
ジ撮像デバイスの下方の裏面に取り付けられる補強材と,を備えており,
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前記可撓性を有する回路基板が,可撓性の基層と,該可撓性の基層上に形成され
る第1,第2の導電性のトレース層と,イメージ撮像デバイス用の複数の第1接触
パッドと,コネクタと,を備え,
前記第1の導電性のトレース層が,イメージ撮像デバイスの実装される側の第1
面上に設けられており,
前記第2の導電性のトレース層が,前記第1面の反対の第2面に設けられており,
前記可撓性を有する回路基板を通って前記第1の導電性のトレース層に接続されて
おり,
前記複数の第1接触パッドが,前記第1の導電性のトレース層に電気的に接続さ
れており,
前記コネクタが,複数の第2接触パッドを備え,該第2接触パッドが前記第2の
導電性のトレース層に電気的に接続されており,
前記可撓性を有する回路基板が,第2面側へと曲げて用いられ,前記第1接触パ
ッドの各々が,前記第1の導電性のトレース層上に接着されるニッケルからなる層
と,前記ニッケルからなる層上に接着される金からなる層とからなる,ことを特徴
とするデジタルカメラモジュール。」
3 審決の理由の要点(争点とは関係の薄い部分は小さいフォントで表記する。)
本件補正は

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。