事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10128 |
| 判決日 | 2015-02-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 デジタルオプティクスコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 フレックストロニクス インターナショナル ユーエスエー,インコーポレッド (フレックストロニクス社)は,平成17年6月22日,発明の名称を「フレキシ ブル基盤上のイメージ撮像デバイスの実装におけるシステムと方法」(後に「デジタ ルカメラモジュールとその製造方法,該モジュールを実装しているカメラ」と補正) とする特許出願をした(特願2007-518234号。WO2006/0121 39号。パリ条約による優先権主張:平成16年6月25日(本件優先日),アメリ カ合衆国)が,平成24年3月13日,拒絶査定を受け,平成24年7月13日, 審判請求するとともに(不服2012-13531号),手続補正をした(本件補正)。 フレックストロニクス社は,平成24年6月28日,本願出願人の地位を原告に譲 り渡し,同年12月18日,特許庁に出願人名義変更届を提出した。 特許庁は,平成26年1月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,同審決謄本は,同月20日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明(補正発明)の要 旨は,以下のとおりである(本件補正による訂正箇所に下線を付した。下線を除い た部分が本件補正前の本願発明(補正前発明)である。)。 「可撓性を有する回路基板と,該回路基板表面に実装されるイメージ撮像デバイ スと,前記イメージ撮像デバイス上に実装されるレンズハウジングと,前記イメー ジ撮像デバイスの下方の裏面に取り付けられる補強材と,を備えており, - 2 - 前記可撓性を有する回路基板が,可撓性の基層と,該可撓性の基層上に形成され る第1,第2の導電性のトレース層と,イメージ撮像デバイス用の複数の第1接触 パッドと,コネクタと,を備え, 前記第1の導電性のトレース層が,イメージ撮像デバイスの実装される側の第1 面上に設けられており, 前記第2の導電性のトレース層が,前記第1面の反対の第2面に設けられており, 前記可撓性を有する回路基板を通って前記第1の導電性のトレース層に接続されて おり, 前記複数の第1接触パッドが,前記第1の導電性のトレース層に電気的に接続さ れており, 前記コネクタが,複数の第2接触パッドを備え,該第2接触パッドが前記第2の 導電性のトレース層に電気的に接続されており, 前記可撓性を有する回路基板が,第2面側へと曲げて用いられ,前記第1接触パ ッドの各々が,前記第1の導電性のトレース層上に接着されるニッケルからなる層 と,前記ニッケルからなる層上に接着される金からなる層とからなる,ことを特徴 とするデジタルカメラモジュール。」 3 審決の理由の要点(争点とは関係の薄い部分は小さいフォントで表記する。) 本件補正は
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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