事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10180 |
| 判決日 | 2015-02-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条、商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヨネキチ/被告 株式会社マルセイ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原告の 有する下記引用商標と被告の有する下記本件商標との同一性又は類似性(商標法4 条1項11号)の有無である。 1 本件商標 被告は,次の本件商標の商標権者である。(甲1) 醗酵玄米菜食ギャバ (標準文字) ① 登録番号 第5582270号 ② 出 願 日 平成24年11月12日 ③ 登 録 日 平成25年 5月17日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第5類 玄米又は米ぬかと野菜・大麦若葉又はクロレラを主原料とするサ プリメント,その他のサプリメント 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成25年11月27日付けで,特許庁に対し,本件商標が商標法4条 1項11号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した (無効2013-890087号)。 特許庁は,平成26年6月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年7月3日に原告に送達された。 (弁論の全趣旨) - 2 - 3 審決の理由の要点 【引用商標】(甲2) ① 登録番号 第4007111号 ② 出 願 日 平成 6年3月30日 ③ 登 録 日 平成 9年6月 6日 ④ 更新登録 平成19年5月29日 ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第30類 米糠と野菜を原材料とする粉末状の加工食品 (1) 本件商標 ア 要部認定 ① 「醗酵」と「玄米」は,健康食品の原材料とその加工方法を表す語であるこ とから,その結び付きは極めて強く,「発酵した玄米」の意味をもって,「醗酵玄米」 を一体のものとして把握,認識する場合が多い。そして,「醗酵玄米」は,商品の原 材料とその加工方法を組み合わせたものであるから,自他商品の識別標識としての 機能を果たし得ない。 ② 「菜食」は,「肉類をとらず,穀物・野菜の類のみを食べること」を意味する ものとしてよく知られている語であり,その指定商品との関係からみると,自他商 品の識別機能を全く有しないともいえないが,仮に有するとしても,極めて弱い。 ③ ギャバ(GABA/γ-aminobutyric acid/ガンマアミノ酪酸)は,健康食品そ の他の食品に配合される原材料として一般に使用され,玄米,特に発芽玄米に多く 含まれる栄養素の一つとして知られ,ギャバを含有した健康食品等が市場に流通し ている。そうすると,「ギャバ」は,その指定商品との関係からみると,これに接す る取引者,需要者は,商品に含有された栄養素であると認識するといえるから,自 - 3 - 他商品の識別機能を有しないものである。 ④ 本件商標は,外観上まとまりよく一体的に表され,いずれかの文字に特徴的 な部分は認められない ⑤ 以上のとおり,本件商標のいずれの文字部分にも独立した出所識別機能があ るとは認められず,かつ,識別力の点
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。