特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10079
判決日2022-03-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項
当事者控訴人 ニプロ株式会社/被控訴人 株式会社トップ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
「争点」は、原判決の「事実及び理由」第2の2(「争点」)に記載されたと
おりであるから、これを引用する。
4 争点に関する当事者の主張
「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補正し、後記5に当審におけ
る当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の3(「争
点に関する当事者の主張」)に記載されたとおりであるから、これを引用する。
⑴ 14頁9行目の「受け部」を「受部」と改め、同18行目の「「係止片」」
の次に「(構成要件1E④、2E④又は3E⑤の「前記小径部側には設けられ
ておらず」という部分を充足するか否かの検討対象となるべき係止片。以下
同旨。)」を加える。
⑵ 15頁24行目から25行目にかけての「第2突出部」を「受部」と改め
る。
⑶ 16頁下から8行目の「小径部側壁部が存在する」を「小径部側壁部が小
径部側に存在する」と改める。
⑷ 18頁15行目の「被告製品」の次に「の接続筒部の突出部」を加え、同
20行目、19頁2行目、同下から2行目及び21頁1行目の各「3E②」
をいずれも「3E③」と改める。
⑸ 23頁下から2行目の「中華人民共和国実用新型考利CN2042195
17U」を「中国実用新案第204219517号明細書」と改める。
⑹ 32頁8行目の「係止受部1」を「係止受部」と改める。
⑺ 38頁13行目の「特許法」を「独占禁止法」と改める。
5 当審における当事者の補充主張(構成要件1E④、2E④及び3E⑤の充足
性について)
⑴ 控訴人
ア(ア) 構成要件1E④の「前記係止片」は、構成要件1Dにおける「係止片」
を指しているから、「所定位置」においてそれ自体として直接に針先の再
露出を防止する機構である。
(イ) 本件発明では「係止片」という用語を使用しているところ、「片」と
はその名が示すとおり「片」(へん)状の部材であるから、「係止片」と
は「片状(へんじょう)の部材」の意味である。
(ウ) 構成要件1E④の「前記係止片」が「前記大径部側に前記円筒状部と
一体形成される一方、前記小径部側には設けられておらず、」との文言は、
径方向に対向する一対の係止片が、小径部側ではなく大径部側に設けら
れているという係止片の配置を規定しているにすぎず、何らかの「係止
片」といえるような形状の部材が小径部側に設けられていないというこ
と自体に特有の技術的意義があるわけではない。
構成要件1E④は、「前記係止片は、前記針ハブに向かって傾斜した内
側面を有し、前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方、前記
小径部側には設けられておらず、」と規定しており、「前記係止片」が「前
記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、」と規定するとともに、同じ
く「前記係止片」が「前記大径部側に・・一体形成される一方、前記小
径部側には設

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。