損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10100
判決日2015-02-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法23条1項6号、特許法113条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点4~6,11,12,15」を「争点11,1
2,15,16」に改める。
② 原判決5頁22行目末尾に次のとおり加える。
「また,蒸し返しの訴えを不適法なものと却下したことにより,当該判決におい
て当該訴訟の請求に関する実体判断がされなかったことが,裁判の脱漏に該当
しないことはいうまでもなく,そして,当該訴訟の請求に関する実体判断がさ
れていないからといって,同一請求に係る蒸し返しの訴え提起が正当化される
ものでもない。」
2 控訴人の補充主張に対する判断
民事訴訟法23条1項6号後段は,「不服を申し立てられた前審の裁判に関与し
た」場合に裁判官が除斥されるとしているところ,控訴人の主張する各裁判がその
ような関係に立たないことは明白である。
したがって,控訴人の主張は,採用することができない。
3 まとめ
以上のとおりであるから,本件訴えは,本件各前訴の実質的な蒸し返しであり,
訴訟上の信義則に反する不適法なものである(なお,控訴人は,当審において附帯
請求を拡張したが,第一審で不適法却下されている場合には,控訴審において訴え
の変更をすることは許されない。)。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。