事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10100 |
| 判決日 | 2015-02-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法23条1項6号、特許法113条 |
この事件の代理人
- 中島伸一郎(被告代理人)
争点(判決文より)
争点4~6,11,12,15」を「争点11,1 2,15,16」に改める。 ② 原判決5頁22行目末尾に次のとおり加える。 「また,蒸し返しの訴えを不適法なものと却下したことにより,当該判決におい て当該訴訟の請求に関する実体判断がされなかったことが,裁判の脱漏に該当 しないことはいうまでもなく,そして,当該訴訟の請求に関する実体判断がさ れていないからといって,同一請求に係る蒸し返しの訴え提起が正当化される ものでもない。」 2 控訴人の補充主張に対する判断 民事訴訟法23条1項6号後段は,「不服を申し立てられた前審の裁判に関与し た」場合に裁判官が除斥されるとしているところ,控訴人の主張する各裁判がその ような関係に立たないことは明白である。 したがって,控訴人の主張は,採用することができない。 3 まとめ 以上のとおりであるから,本件訴えは,本件各前訴の実質的な蒸し返しであり, 訴訟上の信義則に反する不適法なものである(なお,控訴人は,当審において附帯 請求を拡張したが,第一審で不適法却下されている場合には,控訴審において訴え の変更をすることは許されない。)。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。