事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10311 |
| 判決日 | 2015-02-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法36条、特許法36条3項、特許法36条4項1号、特許法36条4項2号 |
| 当事者 | 原告 大鵬薬品工業株式会社/被告 アンティキャンサーインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①発明の完 成の有無,②実施可能要件違反の有無,③サポート要件違反の有無,④記載要件(平 成2年法律第30号による改正前の特許法36条4項2号)違反の有無,⑤新規性 判断又は進歩性判断の誤りの有無(発明の要旨認定の誤り,一致点・相違点の認定 の誤り,相違点の判断の誤り)である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 被告は,名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての本件特許 (特許第2664261号)の特許権者である。(甲33) 本件特許は,平成元年10月5日を国際出願日として特許出願(特願平1-51 0569号)をし(パリ条約による優先権主張外国庁受理 1988年10月5日・ 米国),平成9年6月20日,本件特許の設定登録(請求項の数19)を受けた。(甲 25,28,弁論の全趣旨) 平成10年4月15日,本件特許に対する特許異議の申立てがされ,被告は,平 成11年3月30日付けで訂正請求(本件訂正請求)をしたところ,平成11年5 月14日,特許庁は,この訂正を認め,本件特許の請求項1~19に係る特許を維 持する旨の決定をした。(甲33,乙9) - 2 - (2) 無効審判請求 原告が,平成24年6月1日付けで本件特許の無効審判請求(請求項1~19) をしたところ(無効2012-800093号),特許庁は,平成25年10月4日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月15日に原 告に送達された。(甲24,弁論の全趣旨) 2 本件発明の要旨 本件訂正請求により訂正された本件特許の請求項1~19(以下,請求項の番号 に従い,各請求項に係る発明を「本件発明1」のようにいい,本件発明1~19を 併せて「本件発明」という。)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (甲33) 「【請求項1】ヒト腫瘍疾患に対する非ヒトモデル動物であって,前記動物が前記動 物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を 有し,前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有する モデル動物。 【請求項2】動物が無胸腺マウスである,請求項1に記載のモデル動物。 【請求項3】ヒト腫瘍組織がヒトの肝臓,腎臓,胃,膵臓,結腸,胸部,前立腺, 肺又は睾丸から得られる,請求項2に記載のモデル動物。 【請求項4】腫瘍組織がヒト腎臓から得られる,請求項3に記載のモデル動物。 【請求項5】ヒト腫瘍腎組織がマウスの腎臓の腎皮質中へ移植される,請求項4 に記載のモデル動物。 【請求項6】腫瘍細胞がヒト胃から得られる,請求項3に記載のモデル動物。 【請求項7】ヒト腫瘍胃組織がマウスの胃中に,胃の内部粘膜ライニングと胃の 外部腹膜コートとの間に移植される,請求項6に記載のモデル動物。 【請求項8】腫瘍組織がヒト
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2012-800093号事件について平成25年10 月4日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 - 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。