事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10159 |
| 判決日 | 2015-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 有限会社大長企画 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年5月11日,名称を「健康食品」とする発明につき,特許出 願(特願2009-114271号。甲1)をし,平成24年11月28日付け補 正書(甲8)により,特許請求の範囲を変更する補正をしたが,同年12月12日 付けで拒絶査定を受けた。そこで,平成25年2月26日,これに対する不服の審 判を請求する(甲4)とともに,同日付け手続補正書(甲5。以下「本件補正書」 という。)により手続補正をした(以下「本件補正」という。)。 特許庁は,平成26年5月26日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年6月16日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正後の請求項1(補正発明) 補正発明は,本件補正書(甲5)に記載された以下のとおりのものである。 請求項1 A.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体,B.クルクミン,C.緑 イ貝,およびD.コール酸,またはシムノールまたはシムノール硫酸エステルのA, B,C,Dを含むことを特徴とする健康食品。 (下線部が補正箇所。) (2) 本件補正前の請求項1(補正前発明) 補正前発明は,出願時の明細書(甲1)及び平成24年11月28日付け補正書 (甲8。以下,同補正書,出願時明細書,本件補正書を合わせて「本願明細書」と もいう。)に記載された以下のとおりのものである。 請求項1 - 2 - A.イソフラボンまたはイソフラボン配糖体,B.クルクミン,C.緑イ貝,お よびD.コール酸,またはシムノールまたはシムノールエステルのA,B,C,D を含むことを特徴とする健康食品。 3 審決の理由の要点 (1) 補正発明の独立特許要件(進歩性)について 補正発明は,以下の引用例1及び引用例2に記載された発明(引用発明1及び2) に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 ア 引用発明1 引用例1(特開2003-245054号公報,甲2)には,以下の引用発明1 が記載されている。 「B.クルクミン,D.コール酸,および/または,シムノールおよび/または シムノールエステル硫酸エステルナトリウム塩,並びにA.大豆イソフラボンおよ び/または大豆イソフラボン配糖体を含む健康食品」 イ 補正発明との一致点及び相違点 【一致点】 A.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体,B.クルクミン,D.コ ール酸,またはシムノールまたはシムノール硫酸エステルのA,B,Dを含むこと を特徴とする健康食品。 【相違点】 補正発明では,「C.緑イ貝」を含むのに対し,引用発明1では,そのような特定 がない点。 ウ 進歩性判断 (ア) 相違点についての判断 引用例2(特開昭60-32715号公報)には,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。