審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10159
判決日2015-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 有限会社大長企画

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年5月11日,名称を「健康食品」とする発明につき,特許出
願(特願2009-114271号。甲1)をし,平成24年11月28日付け補
正書(甲8)により,特許請求の範囲を変更する補正をしたが,同年12月12日
付けで拒絶査定を受けた。そこで,平成25年2月26日,これに対する不服の審
判を請求する(甲4)とともに,同日付け手続補正書(甲5。以下「本件補正書」
という。)により手続補正をした(以下「本件補正」という。)。
特許庁は,平成26年5月26日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年6月16日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正後の請求項1(補正発明)
補正発明は,本件補正書(甲5)に記載された以下のとおりのものである。
請求項1
A.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体,B.クルクミン,C.緑
イ貝,およびD.コール酸,またはシムノールまたはシムノール硫酸エステルのA,
B,C,Dを含むことを特徴とする健康食品。
(下線部が補正箇所。)
(2) 本件補正前の請求項1(補正前発明)
補正前発明は,出願時の明細書(甲1)及び平成24年11月28日付け補正書
(甲8。以下,同補正書,出願時明細書,本件補正書を合わせて「本願明細書」と
もいう。)に記載された以下のとおりのものである。
請求項1
- 2 -
A.イソフラボンまたはイソフラボン配糖体,B.クルクミン,C.緑イ貝,お
よびD.コール酸,またはシムノールまたはシムノールエステルのA,B,C,D
を含むことを特徴とする健康食品。
3 審決の理由の要点
(1) 補正発明の独立特許要件(進歩性)について
補正発明は,以下の引用例1及び引用例2に記載された発明(引用発明1及び2)
に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。
ア 引用発明1
引用例1(特開2003-245054号公報,甲2)には,以下の引用発明1
が記載されている。
「B.クルクミン,D.コール酸,および/または,シムノールおよび/または
シムノールエステル硫酸エステルナトリウム塩,並びにA.大豆イソフラボンおよ
び/または大豆イソフラボン配糖体を含む健康食品」
イ 補正発明との一致点及び相違点
【一致点】
A.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体,B.クルクミン,D.コ
ール酸,またはシムノールまたはシムノール硫酸エステルのA,B,Dを含むこと
を特徴とする健康食品。
【相違点】
補正発明では,「C.緑イ貝」を含むのに対し,引用発明1では,そのような特定
がない点。
ウ 進歩性判断
(ア) 相違点についての判断
引用例2(特開昭60-32715号公報)には,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。