審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10089
判決日2015-02-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号
当事者原告 シャープ株式会社/被告 独立行政法人科学技術振興機構

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,本件商標ないし本件各商標がその商品の原材料を普通に用い
られる方法で表示する標章のみからなるかどうか(商標法3条1項3号該当性。以
下,「商標法」を単に「法」といい,同号を単に「3条1項3号」又は「3号」とい
うことがある。)である。なお,本件では,原告から,法3条2項該当性(いわゆる
使用による特別顕著性)の主張はされていない。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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