事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10089 |
| 判決日 | 2015-02-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 シャープ株式会社/被告 独立行政法人科学技術振興機構 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,本件商標ないし本件各商標がその商品の原材料を普通に用い られる方法で表示する標章のみからなるかどうか(商標法3条1項3号該当性。以 下,「商標法」を単に「法」といい,同号を単に「3条1項3号」又は「3号」とい うことがある。)である。なお,本件では,原告から,法3条2項該当性(いわゆる 使用による特別顕著性)の主張はされていない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。