審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10146
判決日2015-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性についての判断の当否である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年6月22日,名称を「電子カルテの指示文書作成装置」とす
る発明につき,特許出願をした(特願2010-141607号,特開2012-
8636号。甲3)が,平成24年7月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年
10月18日,これに対する不服の審判を請求する(不服2012-20478号)
とともに手続補正をしたが,さらに,平成25年12月16日付けで拒絶理由の通
知を受けた(甲4)ので,平成26年2月13日,手続補正をした(甲5の2。以
下「本件補正」という。)。
特許庁は,同年5月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下
「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである(甲5の2)。
「医療上の指示文書を作成する電子カルテの指示文書作成装置であって,
⑴(ア)患者ごとに定期的に実施すべき処置リスト及び前記処置リストの実施予定日
を入力する日付条件指示入力手段,(イ)患者ごとに予め予見される症状を設定し,そ
の症状を満たした場合に実行すべき処置リストを入力する症状条件指示入力手段の
いずれかの指示入力手段を有し,
⑵ 前記日付条件指示入力手段ないし前記症状条件指示入力手段のいずれかによっ
て入力された処置リストの中から実施すべき指示項目を選択する指示項目選択手段
と,
⑶ 前記指示項目選択手段によって選択された指示項目を確定指示として発行する
指示項目発行手段とを備え,
⑷ 前記指示入力手段にはアクセス権限を確認する機能が備えられ,前記指示項目
発行手段によって発行される指示項目には,前記指示項目発行手段の実行者に関わ
らず,指示責任者の認証が付されていることを特徴とする電子カルテの指示文書作
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成装置。」
3 本件審決の理由の要点
⑴ 引用発明
引用例1(X「病院情報システムの導入による効率化と安全性の向上について」
医療とコンピュータ Vol.13 No.5 2002.5 株式会社日本電子出版〔平成14年5月
20日発行〕19頁から24頁,乙1〔甲1と同一〕)には,以下の引用発明が記載
されているものと認められる。
「医師指示簿から当日行うべきオーダーを抽出し,人手による転記と運搬作業を要
していた紙のカルテを電子化することで,転記作業自体を院内から追放するネット
カルテであって,
患者『A』に『2002年2月18日の火曜日』から『2002年2月24日の
日曜日』まで毎日『00:00』に定期的に,『術後,左股。イソジン液,ガーゼド
レッシング』の処置をするオーダーの指示が,処置リストとして処置リストの実施
予定日とともに権限のある医師により

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。