損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10069
判決日2015-03-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)-1)
(控訴人の主張)
(ア) 構成要件Aについて
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溶解炉とは,「固体金属を熱源で加熱して溶融金属に変える炉」であれば足り,保
持炉は,その「『固体金属を熱源で加熱して溶融金属に変える炉』で溶解した溶湯を
一定の温度に保持し,鋳造機又は鋳型に注湯するために設置された炉」であれば足
りるのであり,溶解炉と保持炉との両方に該当する単一の炉,すなわち「固体金属
を熱源で加熱して溶融金属に変え,溶解した溶湯を一定の温度に保持し,鋳造機又
は鋳型に注湯するために設置された炉」が存在することを排除するものではない。
また,構成要件Aの記載からも明らかなとおり,「溶解炉」は「溶解された」を修
飾する語として用いられているにすぎず,構成要件Aにおいては,本件発明の構成
要素としては,「保持炉」,「取鍋」,及び「黒鉛球状化処理装置」の3要素が挙げら
れているのみであって,「溶解炉」は本件発明の構成要素にすらなっていない。
さらに,保持炉と溶解炉とが別に設けられる技術的意義や必要性について,本件
明細書から読み取ることはできないから,これらが別の炉である必要はなく,溶解
炉と保持炉を一つの炉で兼ねた場合であっても,上記の機能を有するものであれば,
「保持炉」に相当するというべきである。
したがって,被控訴人製品の高周波誘導炉は,固体金属を熱源で加熱して溶融金
属に変える炉であるとともに,溶湯を一定の温度に保持し,鋳造機又は鋳型に注湯
するために設置された炉でもあるから,溶解炉と保持炉の両方の定義に該当するこ
とは明らかであって,構成要件Aを充足する。
(イ) 構成要件Bについて
被控訴人製品は,ローラコンベア等の移動手段により,受湯台上に存在する取鍋
をその上で移動させない限り,取鍋駆動手段へと取鍋を受け渡すことはできないこ
とは明らかであるから,被控訴人製品の受湯台は,本件発明の「取鍋移動手段」に
相当する手段を備えているといえる。また,取鍋を移動させる手段である被控訴人
製品の取鍋駆動手段が取鍋を傾動させる動作をも行うことは,取鍋駆動手段が本件
発明の「取鍋移送手段」に相当することを否定する根拠にはなり得ない。さらに,
被控訴人製品が,黒鉛球状化処理装置まで取鍋を移動させるために取鍋移送手段が
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。