事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10016等 |
| 判決日 | 2015-03-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①進歩性についての判断の当否及び特許請求の範囲の記載要件(サポー ト要件)についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成16年6月23日(優先権主張平成15年6月23日・米国。以下 - 2 - 「本件優先日」という。)を国際出願日として,発明の名称を「マイクロ波利用のペ プチド合成」とする発明につき,特許出願をし,平成23年7月1日,設定登録を 受けた(特許第4773695号。以下「本件特許」という。16号事件甲16〔以 下,16号事件において17号事件を併合する前に取り調べた甲号証及び同併合後 に取り調べた甲号証のいずれも,単に「甲○」又は「甲○号証」と表記する。〕)。 原告は,平成24年5月31日付けで本件特許について無効審判請求(無効20 12-800091号)をしたところ,被告は,同年9月24日付け訂正請求書(甲 22。うち「請求の趣旨」及び「請求の理由」は,同年10月5日付け手続補正書 (訂正請求書)〔甲23〕により,補正されている。以下,甲22と甲23とを併せ て「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲につき,訂正請求をした(以 下「本件訂正請求」という。)。 特許庁は,平成25年9月10日,本件訂正請求を認めた上で,本件特許の請求 項1,3ないし9に係る発明についての特許を無効とし,請求項2,10,11に 係る発明についての審判請求は,成り立たないとの審決をし(以下「本件審決」と いう。),その謄本は,同月20日,原告及び被告にそれぞれ送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件訂正請求後の本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである(甲22, 甲23)。 【請求項1】 ペプチドの固相合成を促進する方法であって: Na-9-フルオレニルメチルオキシカルボニル(Fmoc)及びNa-t-ブ トキシカルボニル(Boc)からなる群から選択された組成物で保護され,固相樹 脂粒子に結合された第一アミノ酸のα-アミノ基を,マイクロ波透過性容器におい て該保護され結合されたアミノ酸を脱保護性溶液と混合し,該混合したアミノ酸及 び溶液にマイクロ波を照射することにより,脱保護する工程; - 3 - 第二アミノ酸及び活性化溶液を該同一容器に添加し,該第二アミノ酸を活性化さ せる工程; 該同一容器中の組成物にマイクロ波を照射しながら,該第二アミノ酸を該第一ア ミノ酸にカップリングさせる工程;及び サイクルとサイクルとの間に該同一のマイクロ波透過性容器からペプチドを取り 出すことなく,該同一の容器において連続的に前記脱保護工程,活性化工程,およ びカップリング工程を行い,複数のアミノ酸をカップリングしてペプチドを形成す る工程, を含む方法。 【請求項2】 脱保護工程,活性化工程,カップリング工程及び切断工程の任意の1つ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 被告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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