審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10153
判決日2015-03-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 日本電動式遊技機特許株式会社/被告 株式会社三共

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「遊技機」とする発明について,平成16年8月20日に特許出
願(特願2004-241610号)をし,平成23年3月18日,その設定登録
(特許第4705350号,請求項の数3)を受けた(本件特許)。(甲25)
原告が,平成25年7月26日に本件特許の請求項1~3に係る発明についての
特許無効審判請求(無効2013-800133号)をしたところ,特許庁は,平
成26年5月16日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は,同月26日,原告に送達された。(甲19)
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~3の発明(以下,請求項の番号に従い「本件発明1」のよ
うにいい,本件発明1~3を併せて「本件発明」という。)に係る特許請求の範囲の
記載は,次のとおりである(甲25。段落符号は本判決で付した。)。
(1) 本件発明1
【A】前面扉を開放状態とすることにより操作可能となる設定変更操作手段を備
える遊技機であって,
【B1】遊技の進行を制御すると共に,遊技の進行状況に応じた制御情報を送信
する遊技制御手段と,
【B2】前記遊技制御手段から送信された制御情報を受信し,該受信した制御情
報に基づいて少なくとも前記遊技に関する演出の実行を制御するものであって,書
き換え可能な演出用記憶手段を含む演出制御手段とを備え,
【C】前記遊技制御手段は,
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【C1】所定の入賞の発生を許容する旨を,所定の確率で事前に決定する事前決
定手段と,
【C2】前記所定の確率に基づいて算出される払出率について設定された段階を
示す情報を記憶する特定領域と,遊技の進行状況に関する情報を記憶する領域とし
て記憶すべき情報の重要度に応じて分けられた特別領域と一般領域とを含む遊技用
記憶手段と,
【C3】前記前面扉が開放状態となっているか否かを検出する開放検出手段と,
【C4】前記開放検出手段により前記前面扉が開放状態となっている旨が検出さ
れ,さらに前記前面扉を開放状態とすることにより操作可能となる変更許可開始操
作手段が操作されることにより所定の設定変更許可条件を成立させて,設定変更期
間を開始させる変更期間開始制御手段と,
【C5】前記設定変更期間において,少なくとも前記設定変更操作手段が操作さ
れることによって,前記特定領域に記憶された段階を変更する設定変更手段と,
【C6】前記設定変更期間が開始されたときに,前記遊技用記憶手段に情報が記
憶されている変更前の段階を表示手段に表示させる段階表示制御手段と,
【C7】前記設定変更期間が開始したときに,前記演出用記憶手段の記憶情報を
初期化することを指示する初期化制御情報を前記演出制御手段に送信する初期化制
御情報送信手段と,
【C8】前記設定

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-800133号事件について平成26年5
月16日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。