審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10112
判決日2022-03-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項、商標法50条、商標法50条1項、商標法50条2項
当事者原告 シグマ電子工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、別紙商標登録目録記載の商標(以下「本件商標」とい
い、本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である原告
が平成29年4月8日から令和2年4月7日までの期間内に本件指定商品について
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本件商標を使用したか否かである。
1 本件商標登録
原告は、本件商標の商標権者である(甲7、8)。
2 特許庁における手続の経緯等
被告は、令和2年4月8日、特許庁に対し、本件商標登録の取消しを求めて審判
請求をした。特許庁は、同審判請求を令和2年4月8日に登録し(甲8)、取消2
020-300223号事件として審理した上、令和3年8月4日、本件商標登録
を取り消す旨の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月13日、
原告に送達された。
本件商標登録について、商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年
以内」は、平成29年4月8日から令和2年4月7日までの期間(以下「本件要証
期間」という。)となる。
3 本件審決の理由の要旨
(1) 使用者及び商品カタログについて
「SIGMASTAR(R) 登録第1760095号 PAT」の題目の商品
「IC電子点滅器」の商品カタログ(甲5)は、「住所A」在の原告が、印刷業者
である双林印刷社に1000部依頼し、平成23年9月30日に納品されたことが
認められ、本件商標の商標登録原簿及び原告の現在事項全部証明書(甲4)によれ
ば、本件要証期間における原告の住所は、「住所A」であり、一致することから、
商品カタログ(甲5)は、商標権者の原告が作成したことが認められる。
そして、商標権者である原告は、本件要証期間の平成29年10月4日に、商品
カタログ(甲5)の最終頁の作成者の住所の表示を「住所B」に変更した商品カタ
ログ(甲2)を原告の顧客である三和サインワークス社の京都工場の代表者に送付
したことが推認できる。
(2) 使用商標について
商品カタログ(甲2、5)の1葉目に「SIGMASTAR(R)」(以下「使
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用商標」という。)の文字が使用されているところ、使用商標は、構成文字の最後
に○付きの「R」が付されているが、これは、付記的な表示であると認められ、○
付きの「R」からは、特定の称呼及び観念が生じないものである。
一方、本件商標は、「SIGMASTAR」の欧文字と「シグマスター」の片仮
名を上下二段に書して成るところ、その構成中の「シグマスター」の片仮名は、
「SIGMASTAR」の欧文字の読みを記載したことが明らかであることから、
本件商標は、構成全体としての使用に加え、「SIGMASTAR」の欧文字又は
「シグマスター」の片仮名のみの使用も容認されると判断するのが相当である。
そして、本件商標の構成中の「SIGMASTAR」の欧文字と商品カタログに
記載された

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。