審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10082
判決日2015-03-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①補正却下の当否及び②進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告の前身であるチバ ホールディング インコーポレーテッドは,平成15年
1月23日を国際出願日とする特許出願(特願2003-563509号。パリ条
約による優先権主張:平成14年1月31日(本願優先日),欧州特許庁)の一部に
ついて,平成20年9月24日,発明の名称を「ミクロ顔料混合物」とする分割出
願をした(特願2008-244190号,特開2009-84572号,甲3)
が,平成24年8月28日,拒絶査定を受け(甲6),同年12月28日,審判請求
をするとともに手続補正(本件補正,甲7の1,2)をした。
特許庁は,平成25年11月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決謄本は,同年12月3日に原告に送達された。
本願出願人であるチバ ホールディング インコーポレーテッドは,平成21年
6月23日,ビーエーエスエフ スペシャルティ ケミカルズ ホールディング
ゲーエムベーハーに合併されたが,同社は,平成22年4月26日,名称を現在の
「ベーアーエスエフ シュバイツ アーゲー」へ変更した(甲8,9の1,9の2,
10)。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正前の請求項1記載の発明(補正前発明)の要旨は,以下のとおり
- 2 -
である(甲5)。
「【請求項1】
(a)式:
【化1】
〔式中,R は,C ~C アルキル;又はフェニル置換C ~C アルキルで
1 1 12 1 12
ある〕
の微粉化UV広域吸収体1~60重量%と,
(b)疎水性表面を付与するために,金属セッケンで被覆された油分散化二酸化
チタン1~60重量%
とを含む,UV-吸収体混合物。」
(2) 本件補正後の請求項1記載の発明(補正発明)の要旨は,以下のとおりで
ある(甲7の2。下線部を付した部分が本件補正で追加,変更された部分である。)。
「【請求項1】
(a)式:
【化1】
〔式中,R は,C ~C アルキル;又はフェニル置換C ~C アルキルで
1 1 12 1 12
- 3 -
ある〕
の微粉化UV広域吸収体1~60重量%と,
(b)平均粒径が10nm~150nmの粒状二酸化チタンを含み,TiO の
量は,分散物が40重量%を超える固体含量を有するような量であり,オイルが,
植物油,脂肪酸グリセリド,脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される,
オイル分散物1~60重量%
とを含む,UV-吸収体混合物。」
3 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。)
本件補正は,補正の要件を満たさず,補正前発明は,特開2001-15165
7号公報記載の発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に想到できたから,特
許法29条2項により特許を受けることがで

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。