事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10082 |
| 判決日 | 2015-03-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①補正却下の当否及び②進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告の前身であるチバ ホールディング インコーポレーテッドは,平成15年 1月23日を国際出願日とする特許出願(特願2003-563509号。パリ条 約による優先権主張:平成14年1月31日(本願優先日),欧州特許庁)の一部に ついて,平成20年9月24日,発明の名称を「ミクロ顔料混合物」とする分割出 願をした(特願2008-244190号,特開2009-84572号,甲3) が,平成24年8月28日,拒絶査定を受け(甲6),同年12月28日,審判請求 をするとともに手続補正(本件補正,甲7の1,2)をした。 特許庁は,平成25年11月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,同審決謄本は,同年12月3日に原告に送達された。 本願出願人であるチバ ホールディング インコーポレーテッドは,平成21年 6月23日,ビーエーエスエフ スペシャルティ ケミカルズ ホールディング ゲーエムベーハーに合併されたが,同社は,平成22年4月26日,名称を現在の 「ベーアーエスエフ シュバイツ アーゲー」へ変更した(甲8,9の1,9の2, 10)。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正前の請求項1記載の発明(補正前発明)の要旨は,以下のとおり - 2 - である(甲5)。 「【請求項1】 (a)式: 【化1】 〔式中,R は,C ~C アルキル;又はフェニル置換C ~C アルキルで 1 1 12 1 12 ある〕 の微粉化UV広域吸収体1~60重量%と, (b)疎水性表面を付与するために,金属セッケンで被覆された油分散化二酸化 チタン1~60重量% とを含む,UV-吸収体混合物。」 (2) 本件補正後の請求項1記載の発明(補正発明)の要旨は,以下のとおりで ある(甲7の2。下線部を付した部分が本件補正で追加,変更された部分である。)。 「【請求項1】 (a)式: 【化1】 〔式中,R は,C ~C アルキル;又はフェニル置換C ~C アルキルで 1 1 12 1 12 - 3 - ある〕 の微粉化UV広域吸収体1~60重量%と, (b)平均粒径が10nm~150nmの粒状二酸化チタンを含み,TiO の 量は,分散物が40重量%を超える固体含量を有するような量であり,オイルが, 植物油,脂肪酸グリセリド,脂肪酸エステル又は脂肪族アルコールから選択される, オイル分散物1~60重量% とを含む,UV-吸収体混合物。」 3 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。) 本件補正は,補正の要件を満たさず,補正前発明は,特開2001-15165 7号公報記載の発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に想到できたから,特 許法29条2項により特許を受けることがで
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。