事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10137 |
| 判決日 | 2015-03-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条1項3号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①審判における手続違背の有無及び②補正の適法性についての判断(補正 に係る新規事項追加禁止要件該当性及び独立特許要件該当性についての判断)の当 否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年9月21日(優先権主張平成12年9月21日・米国)を国 際出願日とし,発明の名称を「可逆的熱特性を有する複合繊維」とする発明につき, 特許出願をし(特願2002-529579号),平成16年4月2日付けで公表さ れたが(特表2004-510068号。甲4),平成23年6月28日付けで拒絶 理由通知を受けた(甲5。以下「本件拒絶理由通知」ともいう。)ので,平成24年 1月5日,手続補正をした(甲7。以下「平成24年補正」ともいう。)。 原告は,同年10月18日付けで拒絶査定を受けた(甲8。以下「本件拒絶査定」 ともいう。)ので,平成25年2月21日,これに対する不服の審判を請求する(不 服2013-3363号。甲12。以下「本件審判手続」ともいう。)とともに,手 続補正をした(甲10。以下「本件補正」ともいう。)。 特許庁は,平成26年1月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は, - 2 - 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2 月4日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 ⑴ 本願特許に係る公表特許公報(甲4。以下「本願公表特許公報」という。) に掲載されている特許請求の範囲(以下「当初特許請求の範囲」という。) 別紙1のとおり。 以下,各請求項を「当初請求項1」,「当初請求項2」などといい,各請求項に記 載された発明を「当初本願発明1」,「当初本願発明2」などという。 ⑵ 平成24年補正によって変更された特許請求の範囲(以下「平成24年補 正後特許請求の範囲」という。) 別紙2のとおり(甲7)。 以下,各請求項を「平成24年補正後請求項1」,「平成24年補正後請求項2」 などといい,各請求項に記載された発明を「平成24年補正後本願発明1」,「平成 24年補正後本願発明2」などという。 ⑶ 本件補正後の特許請求の範囲(以下「本件補正後特許請求の範囲」という。) 別紙3のとおり(甲10)。 以下,各請求項を「本件補正後請求項1」,「本件補正後請求項2」などといい, 各請求項に記載された発明を「本件補正後本願発明1」,「本件補正後本願発明2」 などという。 3 本件審決の理由の要点 ⑴ 本件補正について ア 本件補正後請求項19について 本件補正後請求項19には,「セルロース材料と前記セルロース材料中に分散され た複数のマイクロカプセルとを含む繊維本体を含み」という発明特定事項及び「前 - 3 - 記セルロース繊維が10重量%~60重量%の前記パラフィン系炭化水素を含む複 数のマイクロカプセルを含む」
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2013-3363号事件について平成26年1月20日に した審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。