事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(受)2245 |
| 判決日 | 2026-01-20 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点について判断できる場合もあると考えられることからすると、被上告人が 必要以上に詳細な主張立証を余儀なくされるような事態となることもまた相当でな いものといわざるを得ない。差戻審としては、被上告人が、信託契約の成立要件に ついて主張立証責任を負っている一方で、秘密保持義務を負っていることを勘案 し、必要に応じ、マスキングや仮名処理をしたものを証拠として提出させたり、委 任の内容を適宜抽象化させて主張させたりするなどの適切な審理運営上の工夫をす ることが求められているといえよう。 2 前記1のような主張立証を経て、仮に信託契約が成立していたことがいえた としても、上告人が、当該信託契約が既に終了しているなどと主張して争っている - 5 -
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。